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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問9

問題

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保険診療の対象とならないものとして、誤っているものを一つ選びなさい。
   1 .
業務上の負傷
   2 .
健康診断
   3 .
第三者行為による負傷
   4 .
医療機関が社会保険に加入している場合の従業員に対して行う診察
   5 .
医師が自分自身に対して行う診察
( 医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

4

保険診療の対象になるものと場合によってはならないものがあります。

選択肢1. 業務上の負傷

〇労災保険が適用されるため、保険診療になりません。

選択肢2. 健康診断

〇健康診断は病気になっているわけではないので保険診療になりません。

選択肢3. 第三者行為による負傷

〇第三者行為とはケンカや交通事故等で加害者によってケガや病気になることです。

この場合、基本的に医療費は加害者が支払うことになるため、保険診療になりません。

選択肢4. 医療機関が社会保険に加入している場合の従業員に対して行う診察

×従業員が社会保険に加入している場合は、診療を受けると保険診療になるため誤りです。

医師国保に加入している場合は「自家診療」となり、保険診療ができません。)

選択肢5. 医師が自分自身に対して行う診察

医師が自分自身を診療することを「自己診療」といい、保険診療ができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

保険診療の対象とならないものは、厚生労働省の「療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱い」にある通りです。

選択肢の他にも、予防接種や美容整形、正常妊娠なども保険診療の対象とはなりません

選択肢1. 業務上の負傷

保険診療の対象外です。

選択肢2. 健康診断

保険診療の対象外です。

選択肢3. 第三者行為による負傷

保険診療の対象外です。

選択肢4. 医療機関が社会保険に加入している場合の従業員に対して行う診察

医療機関が社会保険に加入している場合、従業員に対して行った診療報酬は、支払基金に請求できます。

ただし、医師国保に加入している場合は、国保連合会へ請求することはできません。

選択肢5. 医師が自分自身に対して行う診察

保険診療の対象外です。

0

健康保険法や療養担当規則などで療養の給付の範囲について触れられています。

また健康保険法の第1条では「業務災害以外の~」と規定されており、業務上の事由による診察は保険診療の範囲外となっています。では問題をみていきましょう。

選択肢1. 業務上の負傷

保険診療の対象外です。冒頭に触れたとおりです。

選択肢2. 健康診断

保険診療の対象外です。

療養担当規則に「健康診断は療養の給付の対象として行ってはならない」とあります。

選択肢3. 第三者行為による負傷

保険診療の対象外です。

第三者行為による負傷とは加害者があったために生じた負傷をいいます。

交通事故などがそれにあたります。

選択肢4. 医療機関が社会保険に加入している場合の従業員に対して行う診察

保険診療に該当します。

従業員は被保険者になるので、問題ありません。

選択肢5. 医師が自分自身に対して行う診察

保険診療の対象外です。

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