医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問9
この過去問の解説 (3件)
保険診療の対象になるものと場合によってはならないものがあります。
〇労災保険が適用されるため、保険診療になりません。
〇健康診断は病気になっているわけではないので保険診療になりません。
〇第三者行為とはケンカや交通事故等で加害者によってケガや病気になることです。
この場合、基本的に医療費は加害者が支払うことになるため、保険診療になりません。
×従業員が社会保険に加入している場合は、診療を受けると保険診療になるため誤りです。
(医師国保に加入している場合は「自家診療」となり、保険診療ができません。)
〇医師が自分自身を診療することを「自己診療」といい、保険診療ができません。
保険診療の対象とならないものは、厚生労働省の「療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱い」にある通りです。
選択肢の他にも、予防接種や美容整形、正常妊娠なども保険診療の対象とはなりません
保険診療の対象外です。
保険診療の対象外です。
保険診療の対象外です。
医療機関が社会保険に加入している場合、従業員に対して行った診療報酬は、支払基金に請求できます。
ただし、医師国保に加入している場合は、国保連合会へ請求することはできません。
保険診療の対象外です。
健康保険法や療養担当規則などで療養の給付の範囲について触れられています。
また健康保険法の第1条では「業務災害以外の~」と規定されており、業務上の事由による診察は保険診療の範囲外となっています。では問題をみていきましょう。
保険診療の対象外です。冒頭に触れたとおりです。
保険診療の対象外です。
療養担当規則に「健康診断は療養の給付の対象として行ってはならない」とあります。
保険診療の対象外です。
第三者行為による負傷とは加害者があったために生じた負傷をいいます。
交通事故などがそれにあたります。
保険診療に該当します。
従業員は被保険者になるので、問題ありません。
保険診療の対象外です。
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