医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問16
この過去問の解説 (3件)
【特定疾患療養管理料】
生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担うかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。
×高尿酸血症は特定疾患に該当しないため、指導料を算定できません。
×初診日から1ヶ月は月が変わっても関係なく、初診から1ヶ月(30日)経過しなければ指導料は算定できません。
×電話再診の場合は療養上の管理を行ったとしても指導料を算定できません。
〇算定対象は診療所か200床未満の病院での算定となります。
×改めて初診を算定した場合、そこから1ヶ月は指導料を算定できません。
特定疾患療養管理料は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものです。許可病床数が200床以上の病院では算定できず、月2回まで算定出来る点が特徴です。
誤りです。
高尿酸血症は厚生労働大臣が別に定める疾患(告示4別表第1)に該当しません。
誤りです。
月が変わっても初診から1ヵ月以内だったら算定できません
誤りです。
電話再診時は特定疾患療養管理料は算定できません。
正しいです。
この問題の冒頭でも触れています。
誤りです。
初診料を算定した日から1ヵ月超えで算定を考えます。
本ケースの場合、「再び来院した際に初診料を算定した」とあります。
再来院の日から1か月超えを考えます。
特定疾患療養管理料に関する問題です。
特定疾患療養管理料は、「厚生労働大臣が定める疾患」を主病とする患者に、療養上必要な指導をおこなった場合、月2回算定できます。
高尿酸血症は、「厚生労働大臣が定める疾患」に当てはまらないため、特定疾患療養管理料は算定できません。
月が変わっても、初診日から1ヶ月以内は算定できません。
療養上必要な指導や管理を行ったとしても、電話による管理は算定不可です。
正しい記述です。
初診料を算定するたびに1ヶ月以内は、それが初回であっても2回目であっても、特定疾患療養管理料は算定できません。
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