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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問15

問題

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標榜時間が以下のクリニックにおいて、時間の加算について適切なものを一つ選びなさい。

月・火・木・金
9:00~12:00
14:00~17:00

14:00~18:00
   1 .
日曜の22:30に、患者の希望により急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。
   2 .
電話診察の場合は、時間外であったとしても時間の加算は算定できない。
   3 .
日曜に診察を行っているため、夜間・早朝等加算を日曜時間内は全員に算定している。
   4 .
医療機関の都合により、平日月曜の時間外18:00に診察したが、時間外加算は算定しなかった。
   5 .
クリニックの休診日である水曜に急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。
( 医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

4

時間の加算についての問題です。

加算となる条件を確認しておきましょう。

選択肢1. 日曜の22:30に、患者の希望により急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

×日曜の22:30なので、休日加算ではなく深夜加算が正しいです。

 (22時以降が深夜加算)

選択肢2. 電話診察の場合は、時間外であったとしても時間の加算は算定できない。

×電話再診の場合でも、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できます。

選択肢3. 日曜に診察を行っているため、夜間・早朝等加算を日曜時間内は全員に算定している。

×夜間・早朝等加算の施設基準に、「1週当たりの診療時間が30時間以上であること」と定められています。

 今回の問題だと、週28時間しか診療時間がないため、夜間・早朝等加算は算定できません。

※週30時間を超えている場合は、一般的な時間外・休日・深夜加算を算定する時間帯が、診療時間内であれば算定できます。

もし週30時間を超えていれば、日曜も標榜しているため、診療時間の14:00~18:00の間は夜間・早朝等加算を算定できます。

選択肢4. 医療機関の都合により、平日月曜の時間外18:00に診察したが、時間外加算は算定しなかった。

医療機関の都合により、時間外の時間に受診した場合は時間外加算を算定できません。

選択肢5. クリニックの休診日である水曜に急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

×水曜日は休診日なので、休日加算ではなく時間外加算を算定します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

時間外・休日・深夜加算に関する問題です。休日の対象となる日、深夜加算の時間帯は点数表で決められています。医療機関の標榜時間以外が何に該当するか、しっかり把握しましょう。

選択肢1. 日曜の22:30に、患者の希望により急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

誤りです。

22:00~翌朝6:00は曜日に関係なく深夜加算です。

選択肢2. 電話診察の場合は、時間外であったとしても時間の加算は算定できない。

誤りです。

時間外・休日・深夜等の加算、夜間・早朝等加算、乳幼児加算は算定可能です。

電話再診の場合、外来管理加算の算定ができません。

選択肢3. 日曜に診察を行っているため、夜間・早朝等加算を日曜時間内は全員に算定している。

誤りです。

夜間・早朝等加算は、1週当たりの診療時間が30時間以上の場合です。

この問題の医療機関は、月・火・木・金の診療時間が1日6時間、日曜日が4時間で6×4+4=28時間。30時間に満たないため、夜間・早朝等加算の対象になりません。

選択肢4. 医療機関の都合により、平日月曜の時間外18:00に診察したが、時間外加算は算定しなかった。

正しいです。

医療機関の都合による場合は算定できません。

選択肢5. クリニックの休診日である水曜に急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

誤りです。

休日加算の対象となるのは、日曜・祝日・12月29日~1月3日です。

本ケースの場合は、来院時間によって時間外もしくは深夜加算です。

1

時間の加算に関する問題です。

選択肢1. 日曜の22:30に、患者の希望により急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

22:00から翌6:00までの間は1年を通して、診察時間外であれば、深夜加算を算定します。日曜や祝日でも同じです。

選択肢2. 電話診察の場合は、時間外であったとしても時間の加算は算定できない。

電話で治療上の意見を求められ指示した場合は、電話での診察でも時間の加算は算定できます。

選択肢3. 日曜に診察を行っているため、夜間・早朝等加算を日曜時間内は全員に算定している。

日曜に診察を行っていても、週30時間開業していなければ、夜間・早朝等加算を算定できません。

選択肢4. 医療機関の都合により、平日月曜の時間外18:00に診察したが、時間外加算は算定しなかった。

選択肢文の通りです。

時間外加算は、医療機関の都合により時間外に来院をお願いした場合は算定できません。

選択肢5. クリニックの休診日である水曜に急遽、診察を行ったため、休日加算を算定した。

休日加算は、日曜・祝日のカレンダーの赤い日付と年末年始の12/29から1/3までの間のみが対象です。

クリニックの平日の休診日は、対象となりません。

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