医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問14
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護ステーションに対する医療機関の対応について、適切なものを一つ選びなさい。
- 患者が指定訪問看護を受ける必要があると認めた場合、手続き、提供方法、内容等の説明は、訪問看護ステーションと関連のあるケアマネージャーに依頼する。
- 訪問看護指示書は、継続して定期的に発行する必要がある。
- 特別訪問看護指示書の発行は、患者からの依頼によってのみ患者と期間を相談した上で、指示書を発行する。
- 患者からの訪問看護指示書の発行を求められ、その必要があると認めた場合は、訪問看護ステーションに交付しなければならない。
- 訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護がなされるように、直接患者と接している各訪問看護ステーションに一任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
【訪問看護指示書】
訪問看護サービスを受ける場合に必要な書類です。訪問看護が必要となり、主治医に認められた場合に発行され、訪問看護ステーションに依頼するものです。
訪問看護指示書は医療保険と介護保険の2種類があり、内容も異なります。
今回の文章はケアマネージャーが出てくるので介護保険の場合の利用方法のため誤りです。
医療保険の場合は主治医に依頼します。
訪問看護指示書の有効期限は最長6ヶ月となります。
その都度、主治医の診察、患者の希望、訪問看護ステーションの報告を確認して継続するかを決めます。
特別訪問看護指示書は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、患者の同意を得た場合に月に1回を限度として発行できます。
その通りです。訪問看護の必要性があっても患者の希望がなければ発行できません。
訪問看護の指示を行った保健医療機関は、訪問看護ステーション等からの対象患者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応する必要があります。
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02
訪問看護ステーションへの対応に関する問題です。
患者が指定訪問看護を受ける必要があると認めた場合、手続き、提供方法、内容等については、指示書を発行した保険医療機関が十分説明に努めなければなりません。
訪問看護指示書は、診察、患者の希望、訪問看護ステーションの報告等を考慮して発行します。
特別訪問看護指示書は、主治医が診察した上で、急性増悪期、終末期又は退院直後で頻回の訪問看護の必要があると認めた場合に交付できるものであり、疾患の制限はなく、診療に日から14日以内で、月に一回交付が可能です。
気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡のある方は、月に2回まで交付が可能です。
正しい記述です。
指示書を発行した後も、訪問看護ステーションに一任せず、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、適切な注意及び指導を行わなければなりません。
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03
問題文に「訪問看護ステーション」を書かれているとどこを調べたらいいのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。各選択肢を見ていただくと「訪問看護指示書」ということばがあります。
診療報酬点数表のC007訪問看護指示料に関する部分を読むと解けます。では、問題をみていきましょう。
誤りです。
指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とあります。よって、訪問看護指示書を交付する保険医療機関が行います。
誤りです。
指示書の有効期限内の患者の病変の変化にともない変更する場合があります。
定期的とは限りません。
誤りです。
「患者の主治医が診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て」と点数表に規定されています。患者からの依頼ではありません。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
「保険医療機関は、訪問看護ステーション等から対象患者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応する」と点数表にあります。
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