医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問55
この過去問の解説 (3件)
*処方箋薬局ならどこを利用しても良いが正解です。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第 19 条の 3 によると、特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならないとあるためです。
保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはなりません。
距離等関係なく、特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはいけません。
病院・クリニックの区別なく特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはいけません。
正解です。
処方せん受付薬局ならどこを利用しても良いと案内してください。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則によると特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはいけないと記載されています。
事前によく投薬する薬を置いている薬局を患者本人が調べるのには問題はありませんが、指示等ご案内をしてはいけません。
一見、接遇の問題に思えますが、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(以下「療担」)に関する問題です。
療担の第2条の5では、特定の保険薬局への誘導の禁止が規定されています。
これを理解したうえでの対応かが、選択肢を考える鍵です。
では、選択肢を見ていきましょう。
誤りです。
特定の保険薬局への誘導になります。
誤りです。
特定の保険薬局への誘導になります。
正しいです。
特定の保険薬局への誘導にならないからです。
誤りです。
特定の保険薬局への誘導になります。
誤りです。
特定の保険薬局への誘導になります。
院外処方に関する問題です。
近い薬局であったとしても、誘導すること自体が療養担当規則として禁止されています。
クリニックが、薬局を指定することはできません。
正しいです。
特定の薬局への誘導は、療養担当規則として禁止されているため、どこの薬局へ行くかは案内することはできません。
薬局に案内することに対して、金品や財産上の利益を収受することは、療養担当規則として禁止されています。
薬がそろっていたとしても、薬局を指定することはできません。
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