医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問56

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

生活習慣病管理料の加算である血糖自己測定指導加算が加算可能な頻度を、次の中から一つ選びなさい。(算定要件は満たしているものとする)
  • 年に一回
  • 3ヶ月に一回
  • 半年に一回
  • 1ヶ月に一回
  • 算定できない

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この過去問の解説 (3件)

01

*正解は年に1度です。

糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る) に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は 、血糖自己測定指導加算として、年1回に限って所定点数に500点を加算できます。

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02

生活習慣病管理料に関する問題です。

診療報酬点数表のB001-3生活習慣病管理料のところを見ればすぐに解ける問題です。

では選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 年に一回

正しいです。

B001-3生活習慣病管理料の注3に「年1回に限り所定点数に500点を加算する」とあります。

選択肢2. 3ヶ月に一回

誤りです。

B001-3生活習慣病管理料の注3に「年1回に限り所定点数に500点を加算する」とあります。

選択肢3. 半年に一回

誤りです。

B001-3生活習慣病管理料の注3に「年1回に限り所定点数に500点を加算する」とあります。

選択肢4. 1ヶ月に一回

誤りです。

B001-3生活習慣病管理料の注3に「年1回に限り所定点数に500点を加算する」とあります。

選択肢5. 算定できない

誤りです。

B001-3生活習慣病管理料の注3に「年1回に限り所定点数に500点を加算する」とあります。

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03

正解は「年に一回」です。

2型糖尿病の患者でインスリン製剤を使用していないものに限り、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年一回限り500点を加算できます。

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