医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問57
この過去問の解説 (3件)
正解はリハビリテーションです。
生活習慣病管理料の包括範囲のため併算定できません。
生活習慣管理料の包括範囲となりますが、併算定できる管理料もあります。
①糖尿病合併症管理料
②がん性疼痛緩和指導管理料
③外来緩和ケア管理料
④糖尿病透析予防指導管理料
上記①~④の医学管理料は生活習慣管理料と同月併算定できます。
しかし上記①~④以外の医学管理等については包括範囲のため算定できません。
生活習慣病管理料の包括範囲のため併算定できません。
生活習慣病管理料の包括範囲のため併算定できません。
生活習慣病管理料の包括範囲ではないため併算定できます。
生活習慣病管理料の包括範囲
・「糖尿病」を主病とする場合の在宅自己注射指導管理料
・医学管理等(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料を除きます)
・検査
・注射
・病理診断
本問題に出てくるB001-3生活習慣病管理料の併算定については、
同注2に規定されています。
診療報酬点数表で確認すれば、きちんと答えられる問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
同月併算定不可です。
B001-3生活習慣病管理料注2に、
第2章第3部検査の費用は生活習慣病管理料に含まれるとあります。
同月併算定不可です。
B001-3生活習慣病管理料注2に、
第2章第1部医学管理等の費用は生活習慣病管理料に含まれるとあります。
ただし、
B001の20 糖尿病合併症管理料
B001の22 がん性疼痛緩和指導管理料
B001の24 外来緩和ケア管理料
B001の27 糖尿病透析予防指導管理料
以上については算定可能です。
同月併算定不可です。
B001-3生活習慣病管理料注2に、
第2章第6部注射の費用は生活習慣病管理料に含まれるとあります。
同月併算定不可です。
B001-3生活習慣病管理料注2に、
第2章第13部病理検査の費用は生活習慣病管理料に含まれるとあります。
同月併算定できます。
B001-3生活習慣病管理料注2に規定されていません。
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