医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問58
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
生活習慣病管理料を算定できる場合を一つ選びなさい。(算定要件は満たしているものとする)
- 糖尿病を主病とする入院患者への診察
- 糖尿病を主病とする外来患者の初診の診察
- 糖尿病を主病とする患者で、在宅自己注射指導管理料を算定している場合
- 糖尿病を主病とする外来患者で初診の次月の診察
- 主病ではないが、糖尿病の患者に対し、生活習慣の管理指導を行っている場合
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この過去問の解説 (3件)
01
生活習慣病管理料に関する問題です。
入院患者に対しては、算定できません。
糖尿病を主病としている外来患者でも、初診月は算定できません。
在宅自己注射指導管理料を算定している患者に対しては、算定できません。
算定できます。
主病でないと、算定できません。
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02
この問題はB001-3生活習慣病管理料について理解できれば解ける問題です。
診療報酬点数表の生活習慣病管理料の注だけでなく、関連する通知文も読むようにしましょう。
では、選択肢をみていきましょう。
算定できません。
注1に「入院中の患者を除く」とあります。
算定できません。
B001-3生活習慣病管理料の保医発(1)に、
「A000初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。」と
あります。
算定できません。
B001-3生活習慣病管理料の注1に、
「区分番号C001に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは算定しない。」と
あります。
算定できます。
算定できません。
B001-3生活習慣病管理料の注1に、
「脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする」とあります。
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03
*正解は「糖尿病を主病とする外来患者で初診の次月の診察」です。
糖尿病を主病とする外来患者で初診の翌月より算定できます。
生活習慣管理料は、外来患者で、初診月の翌月以降、主病は脂質異常、高血圧症、糖尿病、そして在宅自己注射指導管理料を算定していない(主病が糖尿病において)場合に算定できます。
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