医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と同月併算定できる管理料を、一つ選びなさい。
  • 特定疾患療養管理料
  • てんかん指導料
  • 生活習慣病管理料
  • 心身医学療法
  • ウイルス疾患指導管理料

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と生活習慣病管理料は同月併算定できます

まとめ

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と同月併算定できない管理料は以下のとおりです。

(太字は本問題の選択肢)

特定疾患療養管理料

・ウイルス疾患指導料

・小児特定疾患カウンセリング料

・小児科療養指導料

・てんかん指導料

・難病外来指導管理料

・皮膚科特定疾患指導管理料

・慢性疼痛疾患管理料

・小児悪性腫瘍患者指導管理料

・在宅療養指導管理料(C100~C113)

・心身医学療法

参考になった数3

02

算定できるものは、「生活習慣病管理料」です。

併算定できないものは、選択肢の他に、小児特定疾患カウンセリング料、難病外来指導管理料、小児科療養指導料、難病外来指導料等があります。

参考になった数3

03

本問題は一見、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の問題に見えますが、

実は「特掲診療料に関する通則」の問題です。

これに気がつけば、比較的簡単な問題です。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料はC107-2 です。

「特掲診療料に関する通則」で同一月に算定できないものに含まれているのは

C100~C121 の在宅療養指導管理料です。C107-2 はこれに含まれています。

よって、この「特掲診療料に関する通則」に注意しなければならないのです。

では、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 特定疾患療養管理料

併算定できません。

「特掲診療料に関する通則」に規定されています。

選択肢2. てんかん指導料

併算定できません。

「特掲診療料に関する通則」に規定されています。

選択肢3. 生活習慣病管理料

併算定できます。

「特掲診療料に関する通則」に規定されていません。

選択肢4. 心身医学療法

併算定できません。

「特掲診療料に関する通則」に規定されています。

選択肢5. ウイルス疾患指導管理料

併算定できません。

「特掲診療料に関する通則」に規定されています。

参考になった数2