医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問61

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

入院患者と外来患者のどちらにも算定できる管理料を一つ選びなさい。
  • ウイルス疾患指導管理料
  • 特定疾患療養管理料
  • 喘息治療管理料
  • 皮膚科特定疾患指導管理料
  • 院内トリアージ実施料

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この過去問の解説 (3件)

01

診療報酬点数表の該当箇所を読んでいけば解ける問題です。

ただ、「入院中の患者以外に対して」や「入院中の患者は入院基本料に含まれる」のように、

各項目によって、表現が違っているので読み間違わないように注意しましょう。

選択肢1. ウイルス疾患指導管理料

どちらも算定できます。

入院・外来などの規定がありません。

選択肢2. 特定疾患療養管理料

外来のみの算定です。

注3に入院中の患者、退院の日から起算して1月以内の患者に対する指導は、

入院基本料に含まれる旨が規定されています。

選択肢3. 喘息治療管理料

外来のみの算定です。

注1と注3に「入院中の患者以外の患者」とあります。

選択肢4. 皮膚科特定疾患指導管理料

外来のみの算定です。

注3に入院中の患者、退院の日から起算して1月以内の患者に対する指導は、

入院基本料に含まれる旨が規定されています。

選択肢5. 院内トリアージ実施料

外来のみの算定です。

注に「入院中以外の患者」とあります。

参考になった数4

02

ウイルス疾患指導管理料は入院患者、外来患者のどちらにも算定できます。

選択肢1. ウイルス疾患指導管理料

算定できます。

選択肢2. 特定疾患療養管理料

算定不可です。(外来患者のみ)

選択肢3. 喘息治療管理料

算定不可です。(外来患者のみ)

選択肢4. 皮膚科特定疾患指導管理料
  • 入院患者に対しては、算定不可です。
  • 外来患者であっても、退院後1か月以内の患者に対して指導を行った場合、指導料は入院基本料に含まれているため、外来受診時に算定はできません。
  • 診療報酬点数表 B001_8 皮膚科特定疾患指導管理料 【注3】より
  • 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする」

選択肢5. 院内トリアージ実施料

算定不可です。(外来患者のみ)

参考になった数2

03

正解は、「ウイルス疾患指導管理料」です。

それ以外は、算定要件を満たしていれば、外来患者に対しては算定できますが、入院患者に対しては算定できません。

参考になった数1