医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問62

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

特定薬剤治療管理料を算定した場合に、併算定できないものを一つ選びなさい。
  • 処置料
  • リハビリテーション料
  • 手術料
  • 採血料
  • 再診料

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この過去問の解説 (3件)

01

採血料は併算定できません

特定薬剤治療管理料には血中濃度測定に係る採血料が含まれています。

まとめ

<補足>

特定薬剤治療管理料に係る血中濃度測定用血液と他検査用血液の採取を同時に行った場合も血液採取料は「1日につき」で算定する項目であるため、採血料は算定できません。但し同月であっても別日に当該血中濃度に係わらない血液検査を行った場合は算定できます。

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02

併算定できないものは、「採血料」です。

特定薬剤治療管理料を算定した場合は、この管理料に関係のない採血を別にしていたとしても、採血料を算定することはできません。

参考になった数2

03

特定薬剤治療管理料に関する問題です。

特定薬剤治療管理料の保医発の通知文を見るとわかる問題です。

選択肢1. 処置料

併算定できます。

特に規定されていません。

選択肢2. リハビリテーション料

併算定できます。

特に規定されていません。

選択肢3. 手術料

併算定できます。

特に規定されていません。

選択肢4. 採血料

併算定できません。

保医発の通知文の(1)カに、

「当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、

当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理にかかる費用が含まれる」とあります。

これは、血中濃度測定の検査料、採血料、管理料が「特定薬剤治療管理料」の点数の中に含まれているという考え方です。

採血料は「1日につき」の点数のため、

血中濃度以外の検査を血中濃度と同日に行っていても採血料は算定できないことになります。

選択肢5. 再診料

併算定できます。

特に規定されていません。

参考になった数0