運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問8
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問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転の防止について次の文中、Cに入るべき字句を下の枠内の選択肢( 1~8 )から選びなさい。
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者( 以下「 運転者 」という。)を常時選任しておかなければならない。
前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、( C )以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者( 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員( 以下「 乗務員 」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては、睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者( 以下「 運転者 」という。)を常時選任しておかなければならない。
前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、( C )以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者( 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員( 以下「 乗務員 」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては、睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
- 運行計画
- 2ヵ月
- 待機
- 必要な資格を有する
- 休憩
- 必要な員数の
- 3ヵ月
- 事業計画
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この過去問の解説 (3件)
01
「3ヶ月」と迷いがちですが正しくは「2カ月」です。
数字は差し替えられて出題されることもよくありますので、
しっかりと覚えましょう。
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02
(過労運転の防止)第三条
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6 貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
7 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
8 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一 主な地点間の運転時分及び平均速度
二 乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三 前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点
この「過労運転の防止」条項からの設問は必ず出題されます。4ヶ所の字句の選択で全問正解できないと得点されませんので注意してください。
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03
解雇の予告に該当しない
「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者」と混同しないようにして下さい。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
正しい。
記述の通りとなります。
前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、
( 2ヶ月 )以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者
( 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
誤りです。
ここでは2ヶ月が正解です。
誤りです。
Cに入る単語としてふさわしくありません。
特に労働基準法では2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、14日など混同しやすい数字がいくつも出てきます。
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