運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問10

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者( 以下「 事業者 」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
※ 平成29年度に準中型免許が新設されたことに伴い、初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間が改正されました。座学および実車を用いての一般的な指導及び監督を15時間以上、安全実技指導を20時間以上実施することになりました。
この問題は平成26年(2014年)に出題されたものになります。
参考情報
  • 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
  • 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。
  • 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。
  • 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導については、安全運転の実技を除き、特別な指導の内容について合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1正
事故惹起者とは、
死亡または重傷者が生じた交通事故を引き起こした者と、
軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつその事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者です。

2誤
乗務を開始する前に実施しなければなりません。
1か月以内に実施するのは「やむを得ない場合」のみです。

3正
「乗務する前」の部分が「1カ月以内」に差し替えられる事もありますので、注意しましょう。

4正
記述の通りです。
安全運転の実技を除くところがポイントです。

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02

トラック協会指導要綱抜粋
特定の運転者に対する特別な指導の実施
重大な交通事故を引き起こした運転者(事故惹起運転者)、また、運行の安全を確保するために 必要な運転に関する技能、および知識を十分に習得していない新たに雇い入れた運転者(初任運転者)、および加齢に伴い身体機能が変化しつつある 65 歳以上の高齢者(高齢運転者)にはより きめ細やかな指導を実施しなければなりません。
実施記録は前記 11 項目の教育と同様、教育記録簿の作成と使用資料を添付し、3年間保存して おく必要があります。また、運転者台帳へも実施年月日や内容等を記載しておいて下さい。
A.事故惹起運転者
死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者を生じた交通事故を引き 起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対して、再度ト ラックに乗務する前に実施します。ただし、やむを得ない事情がある場合は、再度乗務を開始し た後 1 カ月以内に実施します。

B.初任運転者
運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該事業者において初めてトラックに 乗務する前3年間にほかの事業者に運転者として常時選任されたことがある者を除く)に対して、 当該事業者において初めてトラックに乗務する前に実施します。ただし、やむを得ない事情があ る場合は、乗務を開始した後 1 カ月以内に実施します。

C.高齢運転者(65 歳以上の者)
高齢である運転者は、適性診断(適齢診断)の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機 能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について、運転者自ら考えるよう指導しま す。指導の実施時期は、適性診断(適齢診断)の結果が判明した後1カ月以内に実施します。

(設問2の正解)
事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

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03

特別な指導等に関する問題です。

特別な指導は初任運転者・事故惹起者・高齢運転者に対する指導が挙げられます。

選択肢1. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

正しい記述です。

選択肢2. 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

誤った記述です。

当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

事故惹起運転者に対する特別な指導は原則として再度乗務する前に実施しなければなりません。

選択肢3. 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。

正しい記述です。

選択肢4. 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導については、安全運転の実技を除き、特別な指導の内容について合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。

出題された当時としては正しい記述です。

現行の基準では座学15時間以上 実技20時間以上実施しなければなりません。

まとめ

初任運転者、事故惹起運転者ともに特別な指導は原則として乗務前に実施しなければなりません。

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