運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
労働基準法関係 問27
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問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法( 以下「 法 」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、法令の規定によって計算した金額を下ってはならない。
- 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年( 法第14条( 契約期間等 )第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年 )を超える期間について締結してはならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条( 産前産後 )の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
- 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働日数で除した金額ではなく、算定期間の総日数で除した金額です。
2正
記述の通りです。
なお、「労働基準法第14号各号のいずれかに該当する労働契約」とは、専門的な知識、技術、経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する者が、それを必要とする業務に就く場合に、締結される労働契約等が該当します。
3正
「30日間」の部分を差し替えて出題されることがありますので、注意しましょう。
4誤
当事者間の合意があったとしても、労働条件を低下させてはならず、その向上を図らなければなりません。
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02
(平均賃金の算定方法)
平均賃金は、「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間(算定期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」とされている。(労基法第12条第1項)
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
設問解説
設問1:誤り 平均賃金は、「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間(算定期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」とされている。
設問2:正しい
設問3:正しい
設問4:誤り
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
設問4の誤りは、「当事者間の合意がある場合を除き」です。
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03
②・③が解答となります。
1 .平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、法令の規定によって計算した金額を下ってはならない。
→青字部分に誤りがあります。
平均賃金は「算定すべき事由の発生した日以前3カ月」に発生した
「賃金の総額」を 「その期間の総日数」で除した(割った)金額となります。
例として算定期間が4月1日~6月30日の3カ月である場合は
4月(30日) + 5月(31日) + 6月(30日)の合計 = 91日
これが「その期間の総日数」となります。
「所定労働日数」は実際に働いた日となるため、この違いに注意が必要です。
2 .労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年( 法第14条( 契約期間等 )第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年 )を超える期間について締結してはならない。
→正しいです。
労働契約にはいくつか種類があります。
・期間の定めがない労働契約 = 期間の制限はなし
・期間の定めがある労働契約(有期労働契約) = 3年
※一定の事業の完了に必要な期間 = その期間まで
※法第14条第1項各号のいずれかに該当する労働契約 = 5年
3 .使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条( 産前産後 )の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
→正しいです
「解雇制限期間」として一定の期間は解雇をしてはいけないという事が
定められています。
これらは急に職を失った該当者が
「次の仕事を探すための時間や経済的な余裕を奪うことが無いようにするため」
とされます。
・労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間
・産前産後休業の期間及びその後30日間
上記が対象となります。
こちらを原則とし、「打切補償」「天災事変その他やむを得ない事由」
の場合は解雇が認められます。
『打切保障』とは
・療養補償を受けている労働者が療養開始後3年を経過しても治らない
場合に、平均賃金の1200日分を支払うことで打ち切ること
『天災事変その他やむを得ない事由』
・地震によって事業所が倒壊したり、火災によって建物が消失した場合などが
適応されます。
(労働基準監督署の認可が必要)
4 .法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
・労働基準法(法)で定めている労働条件というのは「最低のもの」
とされています。
法令では「労働者が人間らしく人に値する生活が営まれる」ことを
守るために作られているため、これ以下の労働条件はありません。
「当事者間の合意に関係なく」労働基準法で定める基準より低下させないことは
もとより、その向上を図るように努めなければなりません。
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