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運行管理者(貨物)の過去問 平成26年度 第2回 道路交通法関係 問26

問題

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大型貨物自動車の過積載( 車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
   1 .
警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる自動車が運転されているときは、当該自動車を停止させ、並びに当該自動車の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該自動車の積載物の重量を測定することができる。
   2 .
警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
   3 .
荷主は、自動車の運転者に対し、当該自動車への積載が過積載となるとの情報を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該自動車に積載させるため、当該積載物を引き渡す行為をしてはならない。
   4 .
公安委員会は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を勧告することができる。
( 平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

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1正
記述の通りです。
車検証を求めることもできます。

2正
記述の通りです
これを応急措置命令と言います。

3正
記述の通りです。
使用者だけでなく荷主にも該当します。

4誤
「公安委員会」ではなく「警察署長」が、
「勧告する」のではなく「命じる」ことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
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道路交通法 第3章 参照
(積載物の重量の測定等)
第五十八条の二 警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。
第六十三条第一項において同じ)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(罰則 第百十九条第一項第三号の二〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)

(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の持置をとることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるぺき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができ合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第三号の四〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)

(過積載車両に係る指示)
第五十八条の四 前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、総理府令で定めるところ十八条第一項第二号の三〔六月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕)

設問4:
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

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④が解答となります

過積載に関わる問題となりますが、ここでは「誰が」「誰に対して」「どういったことができるか」というのを整理しておくことが重要となります。

1 .警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる自動車が運転されているときは、当該自動車を停止させ、並びに当該自動車の運転者に対し自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該自動車の積載物の重量を測定することができる。

→正しいです。

 「警察官」 → 「運転者」 へ対して 

 ・自動車を停止させ、自動車検査証やその他書類を提示を求め、

  積載物の重量を測定することができます。 

2 .警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

→正しいです。

 選択肢①で重量を計測し、過積載が認められる場合は「応急措置命令」として

 過積載とならないための措置を講ずることが命ぜられます。 

3 .荷主は、自動車の運転者に対し、当該自動車への積載が過積載となるとの情報を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該自動車に積載させるため、当該積載物を引き渡す行為をしてはならない。

→正しいです

 「荷主」 → 「運転者」へ対して

 ・過積載になることを知ったうえで、上限以上の荷物を積載させたり、

  輸送を求めることはしてはいけません。

 

  この通り、過積載は運送事業者だけではなく、荷主(お客様)の

  協力が必要な問題となります。 

4 .公安委員会は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を勧告することができる。

→青字部分に誤りがあります。

 「 警察署長 」 → 「 荷主 」に対して

 ・過積載を要求する違反行為が反復して行われる恐れがあると認められる場合

  =「 荷主 」に対して、違反行為をしてはならない旨を命ずることが

   できます。

 これを「再発防止命令」と言います。

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