運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
道路交通法関係 問25

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。
  • 車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。
  • 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
  • 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため・・・」です。

選択肢1. 車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

記述の通りです。

また、接触の有無にかかわらず通行を起因とする怪我を負わせてしまった場合、「交通事故」にもなりますので、

体の不自由な人の傍を通るときはいつも以上に気を付けましょう。

選択肢2. 車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。

記述の通りです。

積載量等の重量にかかわらず義務が発生します。

選択肢3. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

記述の通りです。

座席ベルトとはシートベルトです。

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」の部分が誤りです。

正しくは「徐行」です。

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02

道路交通法より抜粋

(運転者の遵守事項)

第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第三項まで若しくは第七十一条の六第一項若しくは第二項に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項から第三項まで、第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(この条文より出題)

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(*)二の三の部分 徐行して安全を確認すること。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

→正しいです。

 「一時停止」または「徐行」する必要がある場合として

 ・身体障害者用の車いすが通行しているとき

 ・目の見えない方、耳の聞こえない方、身体の一定の障害のある方

  (杖を携えて通行しているとき)

 ・監護者が付き添わない児童や幼児が歩行しているとき

 ・高齢の歩行者、身体に障害を持つ歩行者が通行しているとき

  

 これらの場合には通行や歩行を妨げないようにしなければなりません。 

選択肢2. 車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。

車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。

→正しいです。

 走行中にドアが開くことが無いようにしっかり閉めること、また積載品が

 ある場合はロープやシートなどで正しく固縛することが求められます。

選択肢3. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

→正しいです。

 座席ベルト(シートベルト)の着用は義務となっております。

 一般道、高速道路等の違いはありませんので、走行する際は

 必ず着用するように同乗者も正しく理解する必要があります。 

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 正しくは「徐行して安全を確認しなければならない」となります。

 児童・幼児は思いもがけないところからの飛び出しであったり、

 車体からは見えにくい死角になるところにもいる場合があります。

 

 最大限に安全を確認しながら徐行することが、事故防止にもつながります。 

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