運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
道路交通法関係 問24

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

交差点における通行方法等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って( 道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して )徐行しなければならない。
  • 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
  • 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前( 道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前 )で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
  • 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

道路交通法
第六節 交差点における通行方法等からの出題です。

3:車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

誤り:「当該横断歩道等を徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
この違いに注意してください。

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02

1正
記述の通りです。
左側端に寄るのは巻き込み対策です。

2正
下記の3つがポイントです。
交差道路を通行する車両等。
反対方向から進行してきて右折する車両等。
当該交差点またはその直前で道路を横断する歩行者。

3誤
進行してはいけません。
歩行者等が横断している時や横断しようとしている時、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者等の通行を妨げないようにしなければなりません。

4正
記述の通りです。
進行妨害とは、例えば車両Aが進行を継続又は始めた場合に、車両Bが危険を防止する為に、速度または方向を急に変更しなければならない場合でも、A車両がその進行を継続することを言います。

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03

③が解答となります。

1 .車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って( 道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して )徐行しなければならない。

→正しいです。

 「左折」の方法となります。

 道路の左側端に寄るというのは自転車や自動二輪車などの小さな車両が

 死角に入り、左折時に巻き込むことを防止する意味もあります。

2 .車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

→正しいです。

 基本的な交差点でのルールとなります。

 ・交差道路(自車と交差する道路)

 ・反対方向から進行してきて右折する車両等

 ・交差点又はその直近で道路を横断する歩行者

 これらに注意しできる限り安全な速度と方法で進行します。

 無理に進行して「交差点の途中で停止せざるを得ない」ような走行は

 してはいけません。 

3 .車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前( 道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前 )で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは当該横断歩道等を徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

→誤りがあります。

 正しい横断歩道の運転方法については

 

 【歩行者等がいない事が明らかでない場合】

  = 徐行

 歩行者等が横断し又は横断しようとしている場合

  = 一時停止し歩行者の通行を妨げないようにしなければならない 

4 .車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

→正しいです。

 例えば自車が右折しようとする際に、対向車が直進するのを妨げたり

 対向車に対して危険な行為を行うことが進路妨害となります。

 

 自社が右折する際は「対向車(直進車・左折車)」を優先して安全を

 確認できた後に右折を行いましょう。 

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