運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
- 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
- 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条( 輸送の安全確保の命令 )、同法第26条( 事業改善の命令 )又は同法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場( 以下「 事業場 」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1誤
貨物運送事業は、
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つです。
なお、貨物自動車利用運送事業とは、貨物自動車を持つ運送業者に運送を依頼する事業です。
2正
これを名義貸し行為の禁止と言います。
体制や能力を備えない者に事業をさせることになり、
許可制の意味がなくなってしまう為、禁止されています。
3正
この設問に限らず、「遅滞なく」の部分は時折「1ヶ月以内」等の文言に差し替えられて出題されることがありますので、
注意深く読み解きましょう。
4正
記述の通りです。
事業場の間の運送を定期的に行うもので、宅配便もこの事業に含まれます。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
02
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 の自動車をいう。
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
(設問解説)
設問1:誤り。
貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
設問2:正しい。
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
設問3:正しい。
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、同法第26条(事業改善の命令)又は同法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
設問4:正しい。
特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
①が解答となります。
1 .貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
→青字部分に誤りがあります。
「貨物自動車運送事業」の中に
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
この3つが含まれます。
「貨物自動車利用運送事業」は一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業の中に含まれます。
2 .一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
→正しいです。
「名義貸し行為の禁止」と言われます。
本来、一般貨物運送事業を営む際には「許可」を取って事業を行います。
名義貸しをすることで、許可を得られない団体が事業を営むことになり
安全で正しい運用ができなくなってしまう為禁止されております。
3 .一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条( 輸送の安全確保の命令 )、同法第26条( 事業改善の命令 )又は同法第33条( 許可の取消し等 )の規定による処分( 輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
→正しいです。
「輸送の安全にかかわる処分」というのは
・輸送の安全確保命令
・事業改善の命令
・許可の取り消し等
これらのなかで「輸送の安全にかかわる部分」を指しています。
インターネットやその他の適切な方法とは
・企業のHPで掲載
・営業所のわかりやすいところへの掲示などがあります。
4 .特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場( 以下「 事業場 」という。)においてものであって、集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うこれらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
→正しいです。
特別積合せ貨物運送は分かりやすく考えると「宅配便」が
イメージしやすいです。
・荷物を集荷 → 近くの営業所に集める → 配達先別に仕分け
→ 配達先の営業へ運送 → 配達先の営業所から届け先へ配達
→ お客様の手元へ
こういった流れとなります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
平成27年度 第1回問題一覧
次の問題(問2)へ