運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問6
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、運行管理者の行わなければならない業務として正しいものをすべて選びなさい。
- 従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。
- 法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
- 法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。
- 法令の規定により、死者又は負傷者(法令に掲げる傷害を受けた者)が生じた事故を引き起こした者等特定の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせること。
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この過去問の解説 (3件)
01
「1」は補助者に対する内容と混同しやすいですが、従業員に対しては事業者が指導監督を行うものとされています。
「3」も似た内容で、補助者の選任は事業者が行うものとされています。
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02
②・④が解答となります。
1 .従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。
→青地部分に誤りがあります。
これらは「事業者(=会社)」が定め行うこととなります。
2 .法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
→正しいです。
「休憩または睡眠のために利用することができる施設」
= 休憩室や仮眠室(寝具があること)
また間違えやすいポイントとして
・施設の整備及び保守 = 事業者の義務
・施設の適切な管理 = 運行管理者の業務 となります。
3 .法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。
→青字部分に誤りがあります。
運行管理補助者の選任については「事業者」の役割となります。
補助者の指導監督については「運行管理者」の役割となります。
4 .法令の規定により、死者又は負傷者(法令に掲げる傷害を受けた者)が生じた事故を引き起こした者等特定の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせること。
→正しいです。
適性診断を受けることで、当人が気づいていない癖や
性格面での必要な心構えなどが見えてきます。
結果についても当人と一緒にフィードバックをすることが大切となります。
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03
ポイントは運転者の業務と事業者の業務になります。
安全規則第10条第4項によると、
従業員に対する効果的かつ適切な指導・監督のために輸送の安全に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずることは、
事業者の義務であって、運行管理者の業務ではありません。
よって、誤りになります。
安全規則第3条第3項によると、
設問にあるような乗務員の休憩・ 睡眠施設の整備、 これらの施設の管理・保守は、事業者の義務です。
運行管理者の業務は、休憩・睡眠施設の適切な管理にとどまります (同規則 第20条第1項第2号)。
よって、正しいです。
安全規則第18条第3項によると、補助者を選任することができるのは事業者のみです。
運行管理者は、選任された補助者に対する指 導・監督を行うにとどまります (同規則 第20条第1項第16号)。
よって、事業者の業務にあたるので誤りです。
安全規則第20条第1項第14号の2及び第10条第2項により正しいです。
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