運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問8
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車事故に関する次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業用自動車が走行中、運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路から0.6メートル下の畑に転落した。
- 事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。
- 事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
- 事業用自動車が交差点を通過するため進入したところ、交差する道路の左方から進入してきた原動機付自転車と出合い頭に衝突した。当該事故で原動機付自転車の運転者に2日間の入院及び30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
また、文中に数値が入っている問いは注意が必要です。
「1」 0.5メートル以上は報告が必要になります。
「2」 3時間以上なら報告しなければなりません。
「3」 故障の際は報告義務があります。
「4」 病院に入院することを要する障害で、医師の治療を要する期間が30日以上のものは重症に該当するので報告しなければなりません。
ということで、2時間の休止となりますので、答えは「2」となります。
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02
②が解答となります。
1 .事業用自動車が走行中、運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路から0.6メートル下の畑に転落した。
→報告対象です。
「転落」は事故報告の対象となりますが、
この場合落差が0.5メートル以上のものが対象となります。
2 .事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。
→報告の対象外です。
鉄道施設に関連するものとして
「橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において
鉄道車両の運転を休止させた」ものが対象となります。
問題文では2時間という部分が誤りとなります。
3 .事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
→報告の対象です。
「自動車の装置の故障により運行ができなくなった場合」は
報告の対象となります。
エンジンのみではなく、車軸等すべての装置類が対象です。
最終的に「走行ができない為、運行ができなくなった」という事案が
該当します。
4 .事業用自動車が交差点を通過するため進入したところ、交差する道路の左方から進入してきた原動機付自転車と出合い頭に衝突した。当該事故で原動機付自転車の運転者に2日間の入院及び30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
→報告の対象です。
事故の被害者は状態や人数によって報告の有無が決まります。
この問題文に当てはまる定義としては
・死者または重傷者を生じた場合 に該当します。
さらに「重傷者」の定義をまとめると…
★14日以上の入院を要する障害
★入院を要する障害で30日以上の医師の治療を要する期間が必要
このどちらかに該当する方を「重傷者」とします。
(問題文では後者になります)
「入院の有無」がポイントになるため、こちらも覚えておくとよいです。
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03
回答解説は以下になります。
【報告を要す】
事故報告規則第 2条第1号及び第3条第1項により、
自動車の転落事故は国土交通大臣への報告を要します。
ここでいう「転落」とは、自動車が道路外に転落し、
その落差が0.5メートル以上の場合です。
よって、報告を要します。
【報告を要しません】
橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、
3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた事故は、
国土交通大臣への報告対象にはなるものの
(事故報告規 則第3条第1項及び第2条第13号)、
運輸支局長等への速報の必要はありません。
よって、鉄道車両の運転を休止させた時間が
2時間なので報告は要しません。
【報告を要す】
事故報告規則第2条第11号及び第3条第1項によると、
自動車の装置の故障により、
自動車が運行できなくなった事故は
報告を要します。
【報告を要す】
事故報告規則第 2条第3号及び第3条第1項、
自動車損害賠償保障法施行令第5条第3号ニによると、
「病院に入院することを要する傷害で、
医師の治療を要する期間が30日以上のものは
報告が必要である。」
よって、2日間の入院及び30日間の医師の治療とあるので
報告を要します。
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