運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
道路運送車両法関係 問12

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問題

平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
  • 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
  • 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「4」共に正しい内容です。

「3」は誤りで、臨時運行許可証が満了した日から15日以内に返却という部分が、正しくは5日以内に返却する必要がある。となります。

よって答えは「3」となります。

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02

③が解答となります。

1 .登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

→正しいです。

 【変更登録】は15日以内に申請が必要となります。

2 .自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

→正しいです。

 こちらも変更登録となりますので、15日以内の申請が必要となります。

 そのほかに【変更登録】となる事例は

 ・使用の本拠の位置を変更した 

 ・婚姻等により氏名や企業の名称が変わった 場合があります。 

3 .臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【臨時運行の許可】とは

  ・本来は運行ができない自動車を区間や日数を限定し、

   臨時的に運行することを許可されることを言います。

   その際には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証が

   発行されます。

  この有効期間が満了した際は5日以内

  臨時運行番号標及び臨時運行許可証を返納します。

  「本来は運行ができないもの」を「臨時」で認めているため、

  通常の届け出よりタイトな日程となります。

  

4 .登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

→正しいです。

 【封印】とは自動車の後面についているナンバープレートについている

 キャップのようなものとなります。

 これはナンバーを故意に外したり、盗難されたりすることを防ぐため

 取り付けられているので、

 何らかの理由により滅失(なくなった、壊れた)したのであれば、

 再度封印をしてもらう必要があります。 

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03

この問題のポイントは、自動車の登録等に関して変更や移転登録臨時運行許可証について違いを覚える必要があります

変更や移転登録の変更、または自動車の用途を廃止した時の抹消登録は15日以内

臨時で運行する許可が降りている自動車に関しては、その有効期間が満了した時は5日以内に返納する事が決められています。

選択肢1. 登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

正しいです。

所有者の住所に変更があって、15日以内に変更登録の申請が必要です。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

正しいです。

自動車検査証の記載事項についての変更なので、15日以内の申請が必要です。

選択肢3. 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤りです。

この設問では、期間限定で運行する許可が降りているわけですから、その期限を過ぎると5日以内に臨時運行許可証を返納しなければいけません。

変更でも移転でもないため、15日以内という文言に引っかからないようにしましょう。

選択肢4. 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

正しいです。

封印とは、自動車に後ろのナンバープレートに付いているシルバーのボタンのようなものです。

これは盗難防止のために付けられているものなので、何らかの事情で紛失した場合は、再度封印の取り付けをしてもらう必要があります。

まとめ

自動車の登録等については15日以内か5日以内のどちらかなので、変更や移転や抹消は

15日以内、臨時運行許可証や返納と出れば5日以内と覚えておきましょう。

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