運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
労働基準法関係 問28
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問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則(以下、「衛生規則」という。)に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、6ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
- 事業者は、常時使用する労働者(深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務に従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り 常時使用する労働者を雇い入れる時は
健康診断の実施が必要です。医師による
健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しな
い者を雇い入れる場合は、健康診断の結果
を証明する書面を提出した場合は、この限
りではありません。 6ヵ月が誤りです。
2.正しい 問題文通りです。 健康診断は最低年1回実施
この問題文では深夜業を除くとあります。
3.正しい 問題文通りです。 上の問題の補足になります
が深夜業を含む業務に従事する者に対して
は6ヵ月以内に1回 健康診断が必要です。
運送業はこちらの方が多いかと思います。
4.正しい 問題文通りです。 医師への意見聴取2カ月
以内となります。
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02
①が解答となります。
1 .事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則(以下、「衛生規則」という。)に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、6ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
→青字部分に誤りがあります。
新たに労働者を雇い入れたときは「健康診断」の受診が必要となります。
ただし「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月」を経過しないものが、
その結果を証明する書面を提出した際は必要項目を満たす部分については
代用することができます。
つまり、新たに雇入れた者が3ヶ月以内に行った健康診断結果を
会社に提出した場合、法に定める項目を満たしていれば、
新たに健康診断を受ける必要はなく、代用できるという事になります。
この期間が「3ヶ月」であることが重要なので、覚えておくとよいです。
2 .事業者は、常時使用する労働者(深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務に従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
→正しいです。
選択肢3の問題と合わせて覚えておくとよいですが、
健康診断の受診回数は対応する業務によって異なります。
・深夜業(22時-5時)に該当しない方 = 1年に1回
日勤業務に該当する労働者が対象となります。
また「労働者」が対象となるため
運転者だけに限らず、作業者、事務所員なども対象となります。
3 .事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
「深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務に従事する労働者」というのは
夜間(22時-5時)に業務を行うものが対象となるため、
夜間に運行を行う運転者・作業者などが該当します。
これらに該当する方は6カ月に1回(半年に1回)健康診断を行います。
4 .事業者は、衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。
→正しいです。
健康診断の結果について医師からの意見聴取は2カ月以内に行います。
これは検査結果が最新のうちに医師から適切な知見、
業務における可否を伺い適正な配置へつなげたり、
早期治療や検査が必要と見られる方には受診を促すために重要となります。
運転者は業務時間が多くなり、また生活リズムも安定しづらいことから、
生活習慣病や命に係わる病気のリスクも高い傾向があります。
健康診断の結果についても真摯に受け止め、
早期治療につなげる事も重要となります。
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03
労働基準法の健康診断について、数字を入れ替えた問題が出ますのでしっかりと数字を覚えておきましょう。
誤りです。
医師による健康診断を受けた後3ヶ月を経過しない者
正しいです。
正しいです。
正しいです。
健康診断について○ヶ月の数字を覚えておくようにしましょう。
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