運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
労働基準法関係 問34
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問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」という。)に定める拘束時間及び連続運転の中断方法に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
- 各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は11時間10分、3日目は12時間15分である。
- 各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は13時間10分、3日目は12時間15分である。
- 連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、2日目は違反していない。
- 連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、2日目及び3日目であり、1日目は違反していない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいものは、 2. 3. です。
拘束時間・連続運転時間のとらえ方
必ず出てくる問題なので整理しておきましょう。
運行においての拘束時間は、始業時刻から起算しての24hということがポイントです。
通常の時計の0:00起算ではないことが注意です。
問題文 拘束時間
1日目 5:40~18:15 拘束時間12:35
ポイント
2日目 6:30~17:40 拘束時間11:10は×です。
上記に書いた始業時刻起算から24hなので、3日目の拘束時間の6:30より早い時間の
3日目 4:30~16:45 拘束時間12:15 前日出庫より早まっている2日目始業時間
6:30と4:30の差2hを2日目の拘束時間に加える必要があります。
2日目 拘束時間は結果 13:10が正解です。
このダブルカウントをとる必要があります。
前日出庫時間から早まっている場合は注意が必要です。
4時間連続運転について
連続運転時間は4時間を超えてはならない。
運転時間4時間ちょうど後の30分の運転中断は違反とはなりません。
大きくみると運転時間計4時間30分の中に1回10分以上の休憩や
作業の運転中断が合計30分なければなりません。
合計30分の運転中断があれば連続運転はリセットされる考えです。
10分未満の休憩や作業は運転中断とは扱いません。
運転中断は、休憩、または作業(積・卸・待機・作業)などが含まれ、
休憩だけではありません。
問題文
1日目 違反 後半部分
運転3時間後 10分休憩のみで1時間10分走行
走行時間4時間10分 運転中断10分のみ
2日目 連続運転なし 運転時間4.5h内に30分
以上の運転中断あり
3日目 違反 中央部から後半部分
1時間休憩後、1時間運転 5分休憩後
2時間運転 荷卸20分 休憩5分 2時間走行
作業を含め休憩と荷卸時間を含めると30分となるが注意点として10分未満の
運転中断は運転中断としては扱わないため、結果上記3日目の運転中断は
25分しかない。もう一つのポイントは荷卸し20分と後半の休憩は
連続した運転中断なので25分の運転中断となってい
ることも計算の注意点です。
結果5時間の連続運転となり違反である。
問題文の中での正解は以上より2.3である
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02
②・③が解答となります。
拘束時間と連続運転時間の各面で改善基準告示に違反があるかを
求める問題です。
それぞれの意味と計算方法を確認していきます。
【拘束時間について】
・始業から24時間を1日とみなします
例)07:00始業 → 翌07:00までが1日
・2重カウント
1日の拘束時間以内に翌日の業務が始まっている場合
1日目の拘束時間内に入る2日目の業務時間は
「1日目の拘束時間に含まれます」
例)問題中の2日目の業務開始が6:30、3日目の業務開始は4:30
この場合、2日目の6:30の24時間以内に翌日の業務が
2時間分発生しているため、
この2時間は2日目の拘束時間に含まれます。
この2つの基準を当てはめて、各日の拘束時間をまとめます。
★1日目 12時間35分
18:15 - 5:40 = 12:35
(この日は純粋に終業時間 - 始業時間で算出できます)
★2日目 13時間10分
17:40 - 6:30 = 11:10(終業 - 始業)
※3日目の始業開始が4:30であり、2日目の始業開始時間から
24時間以内に2時間分の業務が発生しています
(=2時間は2日目の拘束時間にプラスされます)
つまり、11:10 + 2:00 = 13:10が正しい拘束時間となります。
★3日目 12時間15分
16:45 - 4:30 = 12:15
(終業時間 - 始業時間で算出します)
算出した時間により選択肢②が拘束時間としての正答となります。
【連続運転時間について】
・連続運転時間は4時間以内
・4時間以内に30分以上の休憩(運転をしない時間)を取得
※運転をしない時間が対象の為、
休憩以外にも荷積み・荷下ろし等も含みます。
※10分以上で分割して取得することも可能
・運転時間が4時間経過直後に30分以上の休憩をとる
これら3つの条件を踏まえて、各日の運転時間をまとめます。
★1日目 = 改善基準告示違反 あり
後半部分ですが、
運転 = 3:00
休憩 = 0:10
運転 = 1:10
その後、営業所着(乗務終了)とありますが、運転時間が4:10
となっており、その中で休憩が10分しか取得できていないため、
改善基準告示違反とみなされます。
★2日目 = 改善基準告示違反 なし
後半部分にポイントがあります。
運転 = 2:30
休憩 = 0:10
運転 = 1:00
休憩 = 0:15
運転 = 0:30
その後、営業所着(乗務終了)となりますが、連続運転時間4時間経過後に
乗務終了となりますので、改善基準告示違反はみられません。
★3日目 = 改善基準告示違反 あり
後半部分ですが
運転 = 1:00
休憩 = 0:05
運転 = 2:00
荷下ろし = 0:20
休憩 = 0:05
運転 = 2:00
連続運転時間5時間のなかで休憩(荷下ろし含む)は
荷下ろし+休憩の25分しか取得できていません。
最初の5分というのは、分割の休憩時間には含まれないため
計算からは除外されます。
※分割して休憩を取得する場合は10分~が対象となります。
これらを踏まえて、③が正答となります。
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03
拘束時間や連続運転で違反があるかを見つける問題になっています。
それぞれ確認しながら見ていきましょう。
誤りです。
1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間の中で拘束されていた時間」を言います。
1日目:5時40分〜18時15分=12時間35分
2日目:6時30分〜17時40分+3日目の4時30分から6時30分=13時間10分
3日目:4時30分〜16時45分=12時間15分
正しいです。
正しいです。
誤りです。
運転3時間した後に休憩を10分しかしないまま、1時間10分運転しているので10分オーバーしています。
連続運転や休憩時間について理解していればあとは計算問題ですので、拘束時間や連続運転、休憩時間について知識を深めておきましょう。
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