運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問3
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、Bに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1〜8)から選びなさい。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の[ A ]、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は[ B ]のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な[ C ]の設定その他事業用自動車の運転者の[ D ]するために必要な措置を講じなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の[ A ]、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は[ B ]のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な[ C ]の設定その他事業用自動車の運転者の[ D ]するために必要な措置を講じなければならない。
- 待機
- 安全運転を確保
- 数
- 過労運転を防止
- 種類
- 勤務時間及び乗務時間
- 睡眠
- 拘束時間及び休息期間
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この過去問の解説 (3件)
01
貨物自動車運送事業法 17条
覚えることが必要です。
A. 数
B. 睡眠
C. 勤務時間及び乗務時間
D. 過労運転を防止
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02
⑦が解答となります。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は[ 睡眠 ]のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
【事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設】とは
・食事や休憩が取れる部屋 = 休憩室
・一時的な仮眠がとれる部屋 = 仮眠室 があげられます。
※仮眠室には使用ができる寝具(ベッド・枕・布団等)の用意も必要です。
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03
運転者がその休憩または()に入る語句を以下から見ていきます。
正解は睡眠です。
事業者は従業員の休憩や睡眠の施設を確保・整備しなければいけません。
貨物運送事業法17条を参考にしましょう。
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