運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
労働基準法関係 問26

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問題

平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働条件及び労働契約についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
  • 使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  • 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法第14条(契約期間等)第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
  • 労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも30日前に使用者に予告したうえで、当該労働契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは 3. です。
労働基準法
1.誤りです。 労働基準法 第1条(労働条件の原則)
 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を
低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
 問題文 当事者間の合意がある場合を除きが誤りです。
 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
当事者間の合意があったとしても除かれません。
2.誤りです。 労働基準法 第16条 賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額
を予定する契約をしてはならない。
 問題文 労働組合、労働者の過半数の署名や書面、協定などは
明記されておらず、問題文1同様除かれない。
3. 正しいです。 労働基準法 第14条 契約期間等
4. 誤りです。 労働基準法 第15条2項
 労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働条件を
解除することができる。
 問題文 30日前の使用者に予告解除が誤りです。

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02

③が解答となります。

1 .法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【労働条件

 ・法令で定められているものは「最低の基準です

 ・当事者間(労働者、事業者)はその基準を低下させてはいけません

  ※文中にある「当事者間の合意」は関係なく、

   法の基準から下回る条件ではいけません。

 ・それらの基準よりも向上を図るよう努めます

 これらが求められます。 

2 .使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

→青字部分に誤りがあります。

 【賠償予定の禁止

  ・労働契約の不履行についての違約金

   例)「途中で退職するときに違約金が発生

  ・損害賠償額を予定する契約

   例)「ミスをして損害を与えたら賠償額を払う

  

   などという契約はしてはいけません。

 これらは労働組合での書面等により許可されるという制限はなく、

 契約の締結自体が認められません。

3 .労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものほかは、3年(法第14条(契約期間等)第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

→正しいです。

 【労働契約】について

 ・期間の定めがある労働者(有期労働者)

  =3年

 ・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

  =その期間が終了するまで 

 ・専門的な知識や技術を有する労働者および満60歳以上の労働者

  =5年まで 

 

  上記のように区分されます。 

4 .労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも30日前に使用者に予告したうえで、当該労働契約を解除することができる。

→青字部分に誤りがあります。

 労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間

 その他の労働条件が事実と相違する場合は「即時に」労働契約を解除

 することができます。 

 労働者との労働契約については、詳しい内容を知らせないために

 トラブルになるケースも多くあります。

 賃金や労働条件・契約期間など明示するべき項目は正しく伝え、

 互いの同意をもって契約ができるようにします。 

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03

労働基準法に定める労働条件や労働契約について、以下の問題を見ながら解説します。

選択肢1. 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

誤りです。

労働基準法の基準を理由とする労働条件の低下は当事者間の合意があったとしても許されない

ですから、「当事者間の合意がある場合を除き」というのは誤りです。

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

誤りです。

「労働組合等との書面による協定」の有無にかかわらず、このような契約は許されません。

選択肢3. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法第14条(契約期間等)第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

正解です。

労働条件は、期間の定めがないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、

3年(法第14条第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間については締結してはなりません。

選択肢4. 労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも30日前に使用者に予告したうえで、当該労働契約を解除することができる。

誤りです。

労働時間、その他の労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができます。

まとめ

労働の条件や契約についてしっかりと知識を深めておきましょう。

労働時間や労働条件が事実と相違する場合においては(試験では30日と出される事が多いです)即時に契約が解除できることを覚えておきましょう。

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