運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
道路交通法関係 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車に係る道路交通法に定める積載及び過積載(車両に積載する積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当載。以下同じ。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢にされている事項以外は考慮しないものとする。
- 車両(軽車両を除く。)の運転者は、貨物が分割できないものであるため政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下「積載重量等という。)の制限又は公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、当該許可に係る積載重の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
- 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める積載重量等の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、出発地警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
- 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため当該自動車が積載可能な重量までの人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
- 警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
道路交通法 乗車または積載の等
1.正しいです。 問題文通りです。 道路交通法 第57条
2.正しいです。 問題文通りです。 道路交通法 第57条
3.誤りです。 道路交通法 第55条
貨物自動車で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するために
必要な最小限の人員をその荷台に乗車させて運転することができます。
問題文 ただし以降の部分 看守するための人員は、積載可能な重量
までではありません。
4.正しいです。 問題文通りです。道路交通法 第58条
過積載車両に関わる措置命令にあたります。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
③が解答となります。
1 .車両(軽車両を除く。)の運転者は、貨物が分割できないものであるため政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下「積載重量等という。)の制限又は公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、当該許可に係る積載重の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
→正しいです。
「制限外許可」と言います
問題文の通り貨物の性質上「分割できない」ものに限り、
出発地を管轄する警察署長の許可をとることで
「定められた範囲の中で当該貨物を積載して運転することができます」
※この時、警察署長より許可証が交付されます。
必ず携帯して運転をすることが求められます。
2 .車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める積載重量等の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、出発地警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
→正しいです。
【原則】は車両ごとに定められた積載量を超えた重量の積載をして
運転をすることは認められません。
また荷台へ人を乗せることは禁止されています。
ただし出発地を管轄する警察署長の許可を受けた際は、
荷台に乗車をさせることは可能となります。
(もっぱらとは”大体””ほとんど”などという意味でとらえればよいです)
3 .車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため当該自動車が積載可能な重量までの人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
→青字部分に誤りがあります。
【原則】
・人は「乗車の為の設備以外に乗せてはいけない」
・貨物は「積載するための設備以外に載せてはいけない」となります。
ただし、貨物の看守の為であれば人員を乗車させることは可能です。
→この時の人員は「必要な最低限」の人員となるため、
積載可能な重量とは異なります。
4 .警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
→正しいです。
「警察官」 → 「運転者」に対して指導がされます。
この時、自動車検査証や制限許可証などの提示が求められ、
また重量の測定などもすることがあります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
貨物自動車に係る道路交通法に定める積載や過積載について問題を見ながら解説します。
正しいです。
警察署長が支障ががないと認めて許可が出た場合は、制限を超えて車両を運転する事ができます。
正しいです。
警察署長の許可が出ている場合は、制限を超える乗車をさせて運転する事ができます。
誤りです。
最初は正しいですが、車両の運転者は貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転する事ができます。
正しいです。
警察官は、過積載をしている自動車に対し必要な応急に処置をとることを命じることができます。
警察官は運転者に対して指導ができることを、覚えておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成28年度 第2回問題一覧
次の問題(問26)へ