運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
労働基準法関係 問33
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1〜4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正いものを1つ選びなさい。なお、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うものとする。
- 1日目:13時間 2日目:13時間 3日目:12時間 4日目:14時間
- 1日目:13時間 2日目:14時間 3日目:12時間 4日目:15時間
- 1日目:15時間 2日目:13時間 3日目:14時間 4日目:14時間
- 1日目:15時間 2日目:14時間 3日目:14時間 4日目:15時間
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この過去問の解説 (3件)
01
1日目 13時間
2日目 14時間
3日目 12時間
4日目 15時間 です。
拘束時間は、始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されている
時間をいいます。
前日の始業時間と起算日の始業時間を見る必要があります。
ダブルカウントとして考えるところです。
今回、運行の中にフェリーを利用しています。
こちらは、問題文にある通り休息時間とし、拘束時間より除外します。
1日目 拘束時間 13時間
始業03:00-終業22:00 19時間。この19時間のうちフェリー乗船時間
6時間は、休息時間として扱うので、19時間-6時間=13時間となります。
2日目 拘束時間 14時間
始業05:00-終業18:00 13時間。
ここで注意が必要なのが、拘束時間の始業時間から起算して
24時間のなかで拘束されていた時間を考える必要があります。
前日 1日目と比べると前日の始業時間から24時間以上経過しての
始業となっているので、1日目への追加で考える拘束時間はありません。
今度は3日目の始業時間を見ると、2日目始業時間05:00、
3日目始業時間04:00であり、2日目始業時間から24時間以内の
翌日始業開始となっているため、この2日目始業時間から3日目始業時間が
早まっている1時間を2日目拘束時間に加える必要があります。
13時間+1時間にて2日目の拘束時間は14時間となります。
3日目 拘束時間 12時間
始業04:00-終業22:00 18時間。この18時間のうちフェリー乗船時間
6時間は、休息時間として扱うので、18時間-6時間=12時間となります。
4日目の 始業時間は、3日目と比べると前日の始業時間から24時間以上経過しての始業となっているので、3日目への追加で考える拘束時間はありません。
4日目 拘束時間 15時間
始業05:00-終業19:00 14時間。
5日目の始業時間を見ると、4日目始業時間05:00、
5日目始業時間04:00であり、2日目始業時間から24時間以内の
翌日始業開始となっているため、この4日目始業時間から5日目始業時間が
早まっている1時間を4日目拘束時間に加える必要があります。
14時間+1時間にて4日目の拘束時間は15時間となります。
5日目 拘束時間 12時間
始業04:00-終業16:00 12時間になります。
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02
②が解答となります。
拘束時間を計算する問題となりますが、まずは拘束時間について基本的な考え方をまとめます。
【拘束時間】とは…
業務の始業~終業までの時間を指します。
これはトラックを運転するだけではなく、業務に必要な点検やトラックの
洗車、積み込みに必要な備品の確認等、必要な業務に関わる全ての時間
となります。
またこの中には食事などの休憩時間なども含みます。
【拘束時間の計算方法】
拘束時間の計算方法は以下のようになります。
・始業から24時間を1日と捉えます。
例)AM07:00出社の場合、翌日のAM07:00までが1日となります。
・翌日の始業開始時間が前日の始業開始の24時間以内に始まっている場合、
重なる部分の時間を前日の拘束時間に含めます。
問題文を例にまとめると…
2日目の始業開始 5:00
3日目の始業開始 4:00となっていますが
2日目の24時間以内に3日目の業務が始まっています。(1時間分)
この1時間は2日目の拘束時間に含まれるという事となります。
【フェリー乗船中の拘束時間】
フェリー乗船については特例となり乗船中の時間は休息期間として扱われます。
休息期間とは業務から離れて食事や睡眠・プライベートの時間となる為、
拘束時間からは除外されます。(=拘束時間に含めない)
以上を踏まえて、問題文の拘束時間を計算してみます。
(1日目) 13時間
終業時間 - 始業時間 = 19時間
※フェリー乗船時間が6時間ありますので、19時間 - 6時間となります。
(2日目) 14時間
終業時間 - 始業時間 = 13時間
※3日目の始業開始が4:00となり、2日目の24時間以内に始まっています。
そのため、4:00-5:00までの1時間は2日目の拘束時間に含まれます。
(3日目) 12時間
終業時間 - 始業時間 = 18時間
※フェリー乗船時間が6時間ありますので、18時間 - 6時間となります。
乗船中の6時間は拘束時間に含まれません。
(4日目) 15時間
終業時間 - 始業時間 = 14時間
※5日目が4日目の24時間以内に始まっていますので、4:00-5:00までの
1時間は4日目の拘束時間に含まれます。
(5日目) 12時間
終業時間 - 始業時間 = 12時間
こちらについては、特別加減する条件は該当しませんので、純粋に
終業 - 始業で求められます。
拘束時間の計算問題は1つポイントを見落としてしまうだけで、正答から遠ざかってしまいます。
・翌日の始業開始時間(前日の24時間以内に当てはまるか?)
・フェリー乗船時間(拘束時間から減ずる)
ここが重要なポイントとなります。
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03
この問題では、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について出題されています。
拘束時間や休息時間をしっかりと把握することで問題を解く事ができますので、以下を見ながら解説していきます。
誤りです。
2日目の拘束時間は14時間で、4日目の拘束時間は15時間です。
2日目:5:00~18:00+3日目の4:00~5:00=14時間
*2日目の拘束時間は、2日目の5:00から3日目の5:00までの24時間です。
4日目は5:00~19:00+5日目の4:00~5:00=15時間となります。
*4日目の拘束時間は4日目の5:00~5日目の5:00までの24時間となります。
正しいです。
1日目:3:00〜22:00=19時間ーフェリー乗船時間6時間(11:00=17:00)=13時間
2日目:5:00〜18:00+3日目の4:00〜5:00=14時間
*2日目の拘束時間は、「2日目の5:00〜3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」になります。
*3日目の4:00〜5:00の間は2日目の拘束時間にも含まれます。
3日目:4:00〜22:00=18時間ーフェリー乗船時間6時間(7:00〜13:00)=12時間
4日目:5:00〜19:00+5日目の4:00〜5:00=15時間
*4日目の拘束時間は、「4日目の5:00〜5日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」になります。
*5日目の4:00〜5:00は4日目の拘束時間にも含まれます。
誤りです。
1日目:3:00~22:00=19時間ーフェリー乗船時間6時間=13時間
2日目:2日目:5:00~18:00+3日目の4:00~5:00=14時間
*2日目の拘束時間は、2日目の5:00から3日目の5:00までの24時間です。
3日目:4:00~22:00=18時間ーフェリー乗船時間6時間=12時間
4日目:5:00~19:00+5日目の4:00~5:00=15時間
*4日目の拘束時間は、4日目の5:00~5日目の5:00までの24時間です。
誤りです。
1日目:3:00~22:00=19時間ーフェリー乗船時間6時間=13時間
3日目:4:00~22:00=18時間ーフェリー乗船時間6時間=12時間
拘束時間とは業務を開始してから24時間ということを忘れないでください。
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