運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
労働基準法関係 問34
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関して、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。
1日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
1日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
- 1日目
- 2日目
- 3日目
- 4日目
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この過去問の解説 (3件)
01
乗務員の最大の1日の拘束時間は16時間までです。
まず1日ごとの拘束時間を単純に見ていくと
1日目 始業4:00-終業17:45 13時間45分
2日目 始業5:00-終業19:10 14時間10分
3日目 始業3:00-終業15:45 12時間45分
4日目 始業5:00-終業17:10 12時間10分
注意が必要なのは、拘束時間は、始業時間から起算しての24時間の中で
拘束されていた時間なので、前日の出庫時間より起算日の出庫時間が
早まった場合は、これをダブルカウントする必要があります。
これを考えると、始業時間が前日始業時間より早まっているのは、
3日目で、2日目始業5:00、3日目3:00の早まった2時間は、2日目の
拘束時間に加算されます。よって2日目の拘束時間は
14時間10分から2時間
を足した16時間10分となります。16時間を超過しているため、2日目が
最大拘束時間違反となります。
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02
②が解答となります。
拘束時間については1日の最大拘束時間が定められています。
【原則】 1日 13時間以内
【最大】 1日 16時間以内
となります。
また、拘束時間を算出する上で重要なポイントがあります。
・始業開始から24時間以内に次の業務が始まった場合、重なる部分の時間については拘束時間に含める事となります。
問題中では2日目の始業開始時刻が5:00となりますが、
3日目の始業開始は3:00と
2日目の24時間以内に次の業務が始まっています。
(3:00-5:00にかけての2時間)
この2時間分は2日目の拘束時間として含めることになります。
以上の条件を含めて、各日の拘束時間を計算します。
(1日目)
終業時間 - 始業時間 = 13:45
改善基準違反はなし
(2日目)
終業時間 - 始業時間 = 14:10
※2日目の24時間以内に3日目の業務が始まっています。
3:00-5:00までの2時間は2日目の拘束時間となりますので、
2日目の拘束時間は
14:10 + 2:00 = 16:10となります。
1日の拘束時間が16時間を超えているため、改善基準違反となります。
(3日目)
終業時間 - 始業時間 = 12:45
改善基準違反はなし
(4日目)
終業時間 - 始業時間 = 12:10
改善基準違反はなし
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03
貨物自動車運送事業に従事する運転者の4日間の勤務状況に関して、違反しているものを問題を見ながら解説します。
誤りです。
拘束時間及び、連続運転時間や休憩の取り方について違反はありません。
正しいです。
1日の最大拘束時間は16時間で始業開始から24時間がその日の拘束時間となります。
2日の5:00から終業時間の19:10までの間で、14時間10分の拘束時間となり、
3日目の3:00から始業開始しているので3日目の3:00~5:00の間は2日目の拘束時間にも含まれます。
よって、2日目の拘束時間は14時間10分+2時間=16時間10分となり拘束時間の違反になります。
誤りです。
12時間45分と16時間を超えていないため、違反ではありません
誤りです。
12時間10分と16時間を超えていないため、違反はありません。
連続運転4時間
休憩30分(分割して10分単位でもいいです)
1日の最大拘束時間16時間
を覚えておきましょう。
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