運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
労働基準法関係 問35
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関して、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。
4日間のすべての日を特定日とした2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均した1日当たりの運転時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
4日間のすべての日を特定日とした2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均した1日当たりの運転時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
- 1日目
- 2日目
- 3日目
- 4日目
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この過去問の解説 (3件)
01
2日を平均した1日あたりの運転時間は、9時間を超えると違反になります。
1日あたりの運転時間の計算の仕方は、特定日を起算日として前後を2日ごとに
区切り、各々出した2日の平均を出し、特定日と前日の平均運転時間、
特定日と翌日の平均運転時間がどちらも9時間を超えている場合
違反となります。片方だけでは違反となりません。
問題文 まず、運転時間を出します。
1日目 10時間
2日目 10時間30分
3日目 09時間30分
4日目 08時間30分 になります。
次に各起算日での平均運転時間を算出すると
1日目起算
(0時間 前日+10時間 起算日)÷2 = 5時間
(10時間 起算日+10時間30分 翌日)÷2 = 10時間15分
9時間を超えているのは片方だけなので、違反とはなりません。
2日目起算
(10時間 前日+10時間30分 起算日)÷2 = 10時間15分
(10時間30分 起算日+9時間30分 翌日)÷2 = 10時間
ともに9時間以上となるため違反となります。
3日目起算
(10時間30分 前日+9時間30分 起算日)÷2 = 10時間
(9時間30分 起算日+8時間30分 翌日)÷2 = 9時間
9時間までは9時間以上ではないので、違反とはなりません。
4日目起算
(9時間30分 前日+8時間30分 起算日)÷2 = 9時間
(8時間30分 起算日+0時間 翌日)÷2 = 4時間15分
違反とはなりません。
計算結果より、平均の2日とも9時間以上となっているのは、2. 2日目となります。
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02
解答は②となります。
運転時間についての原則、計算方法は以下の通りとなります。
【運転時間とは】
トラックを運転する時間のこと
※休憩、荷卸しは含みません。
【運転時間の計算方法】
2日間の平均を算出
この2日間とは「特定日 + 特定日の翌日の平均」または「特定日前日 + 特定日の平均」を計算したものとなります。
【運転時間の改善基準違反の判断について】
2日間の平均がいずれも9時間を超えると改善基準違反となります。
各日の時間を計算し両方が9時間を超えて場合に改善基準違反とされます。
※片方1日のみでは違反となりませんので、注意が必要です。
上記をふまえて、各日の運転時間を計算していきます。
問題文の図では「運転」の項目が運転時間となりますので、まずは各日ごとの運転時間を合計します。
1日目の前日および4日目の翌日は休日となっているため、平均の算出からは除外します。
【各日ごとの運転時間】
(1日目) 10:00
(2日目) 10:30
(3日目) 09:30
(4日目) 08:30
【2日ごとの平均運転時間】
(1日目)と(2日目)の平均時間 = 10:15
(2日目)と(3日目)の平均時間 = 10:00
(3日目)と(4日目)の平均時間 = 09:00
以上となり、2か所について9時間超えの改善基準違反が見られます。
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03
下記の問題からすべての日を特定日とした2日間の平均した1日あたりの運転時間に違反しているものを解説していきます。
誤りです。
1日目は、前日が休日となっているので2日平均の算出外です。
正しいです。
2日目については、前日の運転時間が10時間、
3日目の運転時間が9時間30分運転してますので、どちらも9時間を超えており違反となります。
誤りです。
3日目については、前日の運転時間が10時間30分、
当日の運転時間が9時間30分、
翌日の運転時間が8時間30分と当日と翌日の運転時間の平均が9時間に治まっているので違反はしていない事になります。
誤りです。
4日目については、翌日が休日ですので2日平均の算出外です。
2日平均とは起算日を当日とした場合、前日と当日の運転時間の平均と、
当日と翌日の運転時間の平均のどちらかが、9時間を超えていなければ違反にはなりません。
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