運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問1
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問題
平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 貨物自動車運送業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
- 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車( 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
- 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車( 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
- 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営するものが他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送( 自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。 貨物自動車運送事業
問題文の最後の貨物自動車利用運送事業は含みません。
2.正しいです。
一般貨物自動車運送事業 問題文通りです。
3.正しいです。
貨物軽自動車運送事業 問題文通りです。
4.正しいです。
貨物自動車利用運送 問題文通りです。
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02
①が解答となります。
1 .貨物自動車運送業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
→貨物自動車運送業は
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業 の3つを言います。
貨物自動車利用運送事業は含まれませんので要注意です。
2 .一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車( 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
→正しいです。
有償というのは「運賃を頂く」という事になります。
3 .貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車( 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
→正しいです。
バイク便などが該当します。
4 .貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営するものが他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送( 自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
→請けた仕事を別の業者へ下請けに出すという事になります。
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03
貨物自動車運送業に関する問題を設問を見ながら解説します。
正しいです。
「貨物自動車利用運送事業」は含まれません。
誤りです。
一般貨物自動車運送業は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
誤りです。
一般貨物自動車運送業は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
誤りです。
貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は、特定貨物自動車運送事業を経営するものが他の一般貨物自動車運送事業又は、特定貨物自動車運送事業を経営するものの行う運送を利用してする貨物の運送を言います。
利用運送と出れば、貨物自動車運送事業には含まれませんので、よく覚えておきましょう。
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