運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問3
この過去問の解説 (3件)
運行管理者の業務に関する設問です。
2→記述の通りです。
「運行記録計」を管理とその記録の保存は運行管理者の業務です。
3→記述の通りです。
事故発生時は、
事故の発生日時等の所定の事項を記録し保存することも運行管理者の業務です。
各選択肢については以下の通りです。
1→国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くのは、
事業者の義務です。
4→運行管理規程の定めや、
補助者の選任は、
事業者の義務です。
②・③が解答となります。
1 .法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
→誤りです。
アルコール検知器を据え置くことは事業者(=会社)の義務となります。
また常時有効に保持(正常に動くこと)が重要となります。
2 .法令に規定する「運行記録計」を管理し、及びその記録を保存すること。
→正しいです。
運行記録計とはタコグラフ(デジタルタコグラフ)を指しています。
3 .事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
→正しいです。
事故の記録には発生日時のほかに、事故の詳細であったり被害状況等を詳細に記載します。
またこれを保存する期間は3年間となります。
4 .運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補助させるため選任した補助者及び運転者に対し指導及び監督を行うこと。
→誤りです。
運行管理規定を定めるのは事業者(=会社)の義務となります。
具体的な中身としては
・統括運行管理者および運行管理者の職務や権限について
・事業用自動車の安全確保に関する業務基準などとなります。
運行管理者の行う業務に関して、問題を見ながら解説します。
選択肢1. 法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
誤りです。
アルコール検知器を備えおくことは事業者の義務です。
選択肢2. 法令に規定する「運行記録計」を管理し、及びその記録を保存すること。
正しいです。
設問の通りです。
選択肢3. 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
正しいです。
事故が発生した場合は、「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
選択肢4. 運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補助させるため選任した補助者及び運転者に対し指導及び監督を行うこと。
誤りです。
運行管理規定を定めることは事業者の義務です。
事業者は、運行管理規定の遵守について運行管理者に対する適切な指導、及び監督を行わなければいけません。
運行管理者の業務について正しい知識を身につけましょう。
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