運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問4

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行うべき事項として、Aに入るべき字句を下の枠内の選択肢から選びなさい。

【 乗務前点呼 】
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
( 3 )[ A ]
  • 酒気帯びの有無
  • 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
  • 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
  • 貨物の積載状況
  • 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
  • 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

点呼に関する設問です。
乗務前点呼、
乗務途中点呼、
乗務後点呼、
それぞれの報告・確認事項はしっかり覚える必要があります。

乗務前点呼では、
道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認が必要です。

各選択肢については以下の通りです。

1→すでに問題文に含まれています。

2→乗務に係る事業用自動車、
道路及び運行の状況は乗務後点呼の際に確認します。

3→他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告は、
乗務後点呼の際に確認すべき事項です。

4→貨物の積載状況は、
乗務前に行う確認ではありません。

1→すでに問題文に含まれています。

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02

道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認 が解答となります。

 乗務前点呼・中間点呼・乗務後点呼では確認する項目が異なります。

 各点呼において確認するべきところを覚えましょう。 

【 乗務前点呼 】

( 1 )酒気帯びの有無

   →アルコール検知器を用いて、呼気にアルコールがあるかを確認します。

    もちろんアルコールが検知されれば乗務は不可能となります。 

   

( 2 )疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

   →対面点呼により、乗務員の表情やプライベートの事由により、

    運転に影響がないかを確認します。

    乗務が難しい場合は、交代運転手の用意や運行内容の変更が

    必要となります。 

( 3 )[ 道路運送車両法の規定による点検の実施またはその確認 ]

   →日常点検となります。

    トラックが整備の面で問題がないかを確認します。

    気になる点や整備が必要なところは、整備管理者とともに

    対応を行います。 

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03

運転者に対する点呼について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 酒気帯びの有無

誤りです。

(1)に含まれています。

選択肢2. 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

誤りです。

乗務後点呼の際に確認します。

選択肢3. 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告

誤りです。

乗務後点呼の際に確認します。

選択肢4. 貨物の積載状況

誤りです。

点呼には関係ありません。

選択肢5. 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認

正しいです。

日常点検は乗務前に行い、確認します。

選択肢6. 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

誤りです。

設問の(2)に含まれています。

まとめ

点呼は乗務前、中間点呼、乗務後の点呼と内容が変わってきますので、しっかりと把握するようにしましょう。

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