運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路交通法関係 問24

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載( 車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。 )についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
  • 車両( 軽車両を除く。 )の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
  • 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
  • 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
1(正解)高さ3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあっては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあっては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものとなっております。

2(正解)車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができます。

3(誤り)
 ×当該自動車の運転者に対し 
 〇当該違反行為をした荷主に対し 
警察署長は荷主が自動車運転者に対し過積載の運転を反復して行う恐れがある場合、内閣府令で定めるところにより、当該する荷主に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができます。

4(正解)車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両に槙載物の積載をして運転するに当たりこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければなりません。

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02

③が解答となります。

1 .積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。

→正しいです。

 積載物の大きさについては以下の通りとなります。

 【高さ3.8mから自動車の積載場所の高さを減じた高さ

     積載場所の高さとはタイヤから荷台までの高さとなります。

 【長さ自動車の長さに車体の10分の1の長さを加えた長さ

     車体からはみ出す場合も車体の10分の1までとなります。

 【自動車の幅まで 

2 .車両( 軽車両を除く。 )の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

→正しいです

 自動車検査証(=車検証)に記載がされている重量が最大積載量となります。

 また車体の長さや幅も記載がありますので、それに合わせた積載方法が必要となります。 

3 .警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

→青字部分に誤りがあります。

 荷主の指示により過積載が発生するような違反行為が見られる場合は、荷主に対しても違反行為をしてはならないという命が生じます(=再発防止命令

 過積載が原因による事故は運送業界だけではなく、荷主(取引先・お客様)にも重要な問題となります。

 事業においては取引先にもご理解を頂くことが重要となります。 

  

4 .自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

→正しいです。

 事業者(会社)としても、運転手に過積載を命じること、過積載であることを知りながら容認することは重大な問題となります。

過積載については、行政機関から受ける防止措置に以下のように決まっております。

★警察官 → 運転手

 過積載が見られる場合、応急措置命令が出されます。

★公安委員会 → 車両の使用者(会社)(選択肢4)

 上記の応急措置命令が出された場合、車両の使用者が過積載を防止するために必要な運行の管理を行っていると認められない場合は必要な措置を取ることを指示されます。 

★警察署長 → 荷主(選択肢3)

 運転手に過積載の状態で運行することを要求・また過積載になることを知ったうえで過剰な荷積みを指示した場合は再発防止命令が出ます。

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03

道路交通法に定める貨物や積載について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ )からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。

正しいです。

荷物の高さは3.8m(公安委員会が支障がないと認めるもは4.1mまで)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはいけません。

選択肢2. 車両( 軽車両を除く。 )の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

正しいです。

車両の乗車人数や積載の制限を超えて運転してはいけません。

選択肢3. 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

誤りです。

警察署長は、違反行為をした人(荷主)に対して違反行為(違反をして運転することを要求する)をしてはいけないことを命ずることができます

選択肢4. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条( 乗車又は積載の制限等 )第1項の規定に違反して政令で定める大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

正しいです。

自動車の使用者は、運転者に対して違反をすることを命じ、又は運転者がこれらの行為をしていても容認してはいけません

まとめ

道路交通法において、荷物の積載の条件や荷主の指示に対してしっかりと知識を身につけておきましょう。

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