運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路交通法関係 問23

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。
  • 車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
  • 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
  • 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。 )の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2と4です。
1 (誤り)
 ×その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。 
 〇一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が間こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。と記されています。

2(正解)道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が間こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。と記されています。

3 (誤り)
 ×その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても 
 〇その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き
道路交通法 第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。と記されています。

4(正解)道路交通法 第七十一条 二の二 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(もつばら小学校、幼稚薗等に通う児宣、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。と記されています。

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02

②・④が解答となります。

1 .車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。

→青字部分に誤りがあります

 側方を離れて走行ではなく、一時停止または徐行して通行や歩行を妨げないようにしなければなりません。

 

2 .車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

→正しいです。

 他に身体に障害をもつ歩行者も該当します。 

3 .停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

青字部分に誤りがあります。

 乗合自動車(=バス)が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図(ウインカー)を出した場合は

 その速度または方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、その合図した乗合自動車の進路の変更を妨げてはなりません。 

つまり、バスが停留所から発進しようとウインカーを出している際は、基本的にはその発進を妨げてはいけませんが、そのために自分が急な減速や進路変更をしなければいけない場合は後続車にも危険の為、除かれるということになります。

4 .車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。 )の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

→正しいです。

 幼稚園や小学生の通学通園バスを指します。

 子供は特に、背が小さく大人が予測しない行動をとることも多いため、より安全に気を付けて走行をすることが必要となります。 

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03

運転手の遵守事項について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。

誤りです。

その側方を離れて、ではなく一時停止し、又は徐行するようにします。

選択肢2. 車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

正しいです。

高齢の歩行者で通行に支障があるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行するようにします。

選択肢3. 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

誤りです。

その後方にある車両は、その速度又は、方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはいけません。

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス( 専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。 )の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

正しいです。

停止している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認するようにしましょう。

まとめ

運転手は車両を運転するにあたって、正しい知識を身につけることが大事です。

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