運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
労働基準法関係 問26

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、常時使用する労働者( 労働安全衛生規則( 以下「規則」という。 )に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。 )に対し、1年以内ごとに1回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
  • 事業者は、健康診断の結果( 当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。 )に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
  • 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があった場合に限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知するものとする。
  • 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して規則第52条の2で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
1(正解)
事業者は常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回定期的に規則に定める項目を医師による健康診断を行い5年間保存する事になっています。

2(正解)事業者は健康診断結果に基づき、該当する労働者の健康を保持する為、必要な処置を定める規定に沿って、医師の意見を聞く事になっています。

3(誤り)
 ×健康診断を受けた労働者から請求があった場合
 〇健康診断を受けた全労働者に対し 
事業者は健康診断を受けた労働者に対し、健康診断の結果を通知することになっています。 

4(正解)事業者は労働時間の状況やその他事項が労働者の健康保持に考慮して労働者から申し出があった時には延滞無く医師の面接指導を行う事となっています。

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02

1 .事業者は、常時使用する労働者( 労働安全衛生規則( 以下「規則」という。 )に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。 )に対し、1年以内ごとに1回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。

→正しいです。

 常時使用する労働者(深夜業の物を除く)は1年に1回の健康診断が義務

 とされています。

 また深夜業を含む業務をする労働者は半年に1回(年2回)

 健康診断が定められております。

 

 これらの結果については、5年間保存となります。 

2 .事業者は、健康診断の結果( 当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。 )に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

→正しいです。

 健康診断結果については、医師の所見を基に今後の運行計画に反映したり、

 再検査や専門医の受診を促すことになります。

 事業者や運行管理者は医師の資格者ではないため、

 医療面での判断を専門家に仰ぐという事です。

 

3 .事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があった場合に限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知するものとする。

→青字部分に誤りがあります。

 健康診断の結果については、全労働者に通知を行います。

 実際の現場でもあまり健康診断の結果を直視しなかったり

 「まぁいっか」と軽視されがちでもありますので、

 自分の健康状態を知る良い機会ととらえ、

 積極的に向き合うようなアプローチも大切となります。 

4 .事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して規則第52条の2で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

→正しいです。

 文中の通り「労働者からの申し出」があった際は

 速やかに医師との面接指導を行います。

 契約している産業医がいるところなどは、

 定期的に産業医との連携を図っておくとよりスムーズに進みます。

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03

労働安全衛生法の定める健康診断について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 事業者は、常時使用する労働者( 労働安全衛生規則( 以下「規則」という。 )に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。 )に対し、1年以内ごとに1回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。

正しいです。

常時使用する労働者は年に1回の健康診断が義務になっています。

また、深夜業を営む業者は半年に1回(年に2回)の健康診断が義務になっています。

選択肢2. 事業者は、健康診断の結果( 当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。 )に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。

健康診断の結果が労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞かなければなりません。

選択肢3. 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があった場合に限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知するものとする。

誤りです。

事業者は労働者が受けた健康診断の結果を、遅滞なく、通知しなければいけません

選択肢4. 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して規則第52条の2で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

正しいです。

労働者から申し出があった場合は、遅滞なく労働者に対し規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければいけません。

まとめ

労働安全衛生法の健康診断について正しい知識を身につけましょう。

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