運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問4

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問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて、[ A ]運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び、[ B ]の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な[ C ]に基づく措置を講じなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による[ D ]をしてはならない。
  • 運行管理規程
  • 医学的知見

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

貨物自動車運送事業法の第17条第2項では下記の通り定められています。

貨物自動車運送事業法

(輸送の安全)第十七条 (抜粋)

 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

よって正解は2です。

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02

②が解答となります。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な[医学的知見 ]に基づく措置を講じなければならない。

持病や加齢による肉体的な衰えなどにより、運転に影響がある場合は医学の面からも運転の可否を判断する必要があります。

ただ運行管理者は医療の専門家ではないため、産業医であったり保健指導なども含めて外部の方による健康や病気との向き合い方を確立させていく事も重要です。

病気については個人のプライバシーであったり、本人の性格などにより職場へ打ち明けにくいこともあります。

日頃からコミュニケーションを取り、守秘義務を守ったうえで個人面談をするなども大切になります。

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03

一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全に関して、事業者は運転者の疾病などにより安全に運転が出来ない恐れがある場合の措置について解説します

選択肢1. 運行管理規程

誤りです

疾病が原因で安全な運転が出来ない状態の時は、医学的知見に基づく措置を講じなければいけません

選択肢2. 医学的知見

正しいです

まとめ

輸送の安全に関して、運転者が安全に運転できない状態である時の措置をしっかり覚えておきましょう

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