運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路交通法関係 問20

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問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める停車及び駐車等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
  • 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
  • 車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
  • 車両は、火災報知機から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1と3です。

<解説>

1 .正しい

車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九節 停車及び駐車(停車及び駐車を禁止する場所)第四十四条 (以下抜粋)

「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

上記のように定められているため正しいです。

2 .誤り

車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九節(駐車を禁止する場所)第四十五条(以下抜粋

「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

上記のように定められているため、5メートルが誤りです。

3 .正しい

車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九節(駐車を禁止する場所)第四十五条(以下抜粋

「三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

上記のように定められているため正しいです。

4 .誤り

車両は、火災報知機から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九節(駐車を禁止する場所)第四十五条(以下抜粋

「五 火災報知機から一メートル以内の部分」

上記のように定められているため、5メートルが誤りです。

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02

①・③が解答となります。

1 .車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

→正しいです。

 原則として、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内は

 駐停車禁止となります。 

2 .車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→誤りです。

 人の乗降、貨物の積卸、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に

 設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル

 以内の道路の部分においては、駐車をしてはいけません。 

3 .車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→正しいです。

 文章の通り、消防用機器器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又は

 これらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては

 駐車はしてはいけません。

 これは火災の際、消防車などの緊急車両がスムーズに接車や消火活動などが

 できるように、配慮がされています。

4 .車両は、火災報知機から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→誤りです。

 火災報知機から1メートル以内の道路の部分においては、駐車しては

 ならないとなります。

駐停車禁止の範囲は個人的には覚えるのが大変なイメージがあります。

文章だけではなく、自分なりのイラストなどに変えてみるのも覚えやすいポイントになるかと思います。

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03

道路交通法に定める停車及び駐車等に関して、問題を見ながら解説します

選択肢1. 車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

正しいです

交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはいけません

選択肢2. 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

誤りです

5メートルではなく、3メートル以内です

選択肢3. 車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

正しいです

消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはいけません

選択肢4. 車両は、火災報知機から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

誤りです

5メートルではなく、1メートル以内の部分において駐車してはいけません

まとめ

道路交通法に定める停車及び駐車等に関して、覚える数字が多いのでよく復習しておきましょう

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