運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路交通法関係 問19
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める合図等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
- 車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
- 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
- 車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点における場合を除く。)
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この過去問の解説 (3件)
01
②・④が解答となります。
1 .停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
→誤りです。
乗合自動車が発進するために手または方向指示器により合図をした
場合においては、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合を
除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
とされています。
乗合自動車(バス)の発進時には進路の妨げにならないようにしなければ
なりませんが、速度を急に変えてしまうと後続車にも危険があり事故に
つながる可能性がある為、注意が必要です。
2 .車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
→正しいです。
文章の通り、行動に合わせた合図は行為が終わるまで継続しなければ
いけません。
3 .車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
→誤りです。
同一方向に進行しながら進路を変更するとき(左方又は右方)はその行為を
しようとするときの三秒前となります。
4 .車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点における場合を除く。)
→正しいです。
文章の通り、右左折時の合図はその行為をする地点から30メートル手前から
となります。
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02
正解は2と4です。
<解説>
1 .誤り
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四節 追越し等(乗合自動車の発進の保護)第三十一条の二(以下抜粋)
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」と定められています。急に変更しなければならないこととなる場合は除きますので、誤りです。
2 .正しい
車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十節 灯火及び合図(合図)
第五十三条 (以下抜粋)
「車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」と定められているため正しいです。
3 .誤り
車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
→道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三章 車両及び路面電車の交通方法
(合図の時期及び方法)第二十一条(以下抜粋)
「同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。その行為をしようとする時の三秒前のとき。」
「同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。その行為をしようとする時の三秒前のとき。」
上記のように定められているため30メートル手前の地点に達する時は誤りです。30メートル手前の地点のときに合図をしなければならない時は左折するときと右折し、又は転回するときです。
4 .正しい
車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点における場合を除く。)
→道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三章 車両及び路面電車の交通方法
(合図の時期及び方法)第二十一条(以下抜粋)
「左折するとき。その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。」
「右折し、又は転回するとき。その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。」
上記のように定められているため正しいです。
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03
道路交通法に定める合図等に関して問題を見ながら解説します
誤りです
その速度や方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、合図をした乗合自動車の進路を妨げてはいけません
正しいです
運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければいけません
誤りです
30メートルではなく、3秒前です
正しいです
車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときです
道路交通法に定める合図等に関してよく復習をしておきましょう
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