運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
労働基準法関係 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
  • 使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  • 使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

1 .使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

→正しいです。

 原則の考え方となり、これを超える場合は労使協定(36協定)を

 結ぶことで季節的繁忙などに備えることができます。 

 

2 .使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

→正しいです。

 36協定と言います。

3 .使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

→正しいです。

 問題文の通り、災害により臨時の必要がある場合は行政官庁の許可を受ける

 ことで労働時間を延長すること・休日同労などをさせることができます。

 許可を受ける暇がない場合は遅滞なく届け出ることを忘れないようにします。 

4 .使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

→誤りです。

 使用者は4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して

 毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。 

参考になった数22

02

正解は4です。

<解説>

1 .正しい

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(労働時間)第三十二条(以下抜粋)

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

と定められているため正しいです。

2 .正しい

使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(時間外及び休日の労働)第三十六条(以下抜粋)

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と定められており、こちらの協定は36協定と呼ばれる労使協定になります。36協定届には時間外労働をさせる必要のある具体的事由や休日労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類労働者数 (満18歳) 以上の者、所定労働時間(1日)(任意)、1日、1箇月、1年の法定労働時間を超える時間数労働させることができる法定休日の日数などを記入する必要があります。

よって正しいです。

3 .正しい

使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第三十三条(以下抜粋) 

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができるただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」と定められているため正しいです。

4 .誤り

使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(休日)第三十五条 (以下抜粋)

「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない

 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

上記のように定められているため誤りです。

参考になった数5

03

労働基準法に定める労働時間及び休日等に関して問題を見ながら解説します

選択肢1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

正しいです

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはなりません

また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはいけません

選択肢2. 使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

正しいです

使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければいけません

選択肢3. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

正しいです

使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければいけません

選択肢4. 使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

誤りです

使用者は2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければいけません

まとめ

労働基準法に定める労働時間及び休日等に関してよく復習しておきましょう

参考になった数3