運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
労働基準法関係 問27
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法(以下「法」という。)に定める労働契約等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
※労働基準法が改正され、2020年4月より、労働関係に関する重要な書類の保存期間が「3年間」から「5年間」に延長されました。
<参考>
この設問は2018年(平成30年)に出題された設問となりますので、法改正前の内容です。
<参考>
この設問は2018年(平成30年)に出題された設問となりますので、法改正前の内容です。
- 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
- 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
→正しいです。
労働関係に関する書類は3年保存となります。
※労働基準法が改正され、2020年4月より、労働関係に関する重要な書類の保存期間が「3年間」から「5年間」に延長されました。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
→正しいです。
問題文の通り、病気療養・女性の出産による不当な解雇は行っては
なりません。
法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。
→誤りです。
過去の予告については以下の方が対象外となります。
・日日雇入れられるもの
・2か月内の期間を定めて使用されるもの
・季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
・試の使用期間中のもの
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
→正しいです。
文章の通り、明示された労働条件が事実と異なる場合においては、
即時に労働契約を解除することができます。
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02
解説は以下のとおりです。
正しい
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(記録の保存)第百九条(以下抜粋)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」
第百四十三条
「第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。」
上記のように定められているため正しいです。
正しい
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(解雇制限)第十九条(以下抜粋)
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」と定められているため正しいです。
誤り
法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(解雇の予告)第二十一条(以下抜粋)
「前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者」
上記のように定められているため、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」と「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」が誤りです。
正しい
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(労働条件の明示)第十五条(以下抜粋)
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定められているため正しいです。
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03
労働基準法に定める労働契約等に関して問題を見ながら解説します
正しいです
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければいけません
※労働基準法が改正され、2020年4月より、労働関係に関する重要な書類の保存期間が「3年間」から「5年間」に延長されました。
正しいです
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはいけません
誤りです
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者」です
正しいです
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができます
労働基準法に定める労働契約等に関してよく復習しておきましょう
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