運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路交通法関係 問26
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
- 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
- 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
- 準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
③が解答となります。
1 .積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
→正しいです。
問題文の通りです。
積載物の高さは原則として3.8メートルです。(荷台に積載した状態にて)
公安委員会が道路や交通の影響がないと認めた場合には3.8メートル以上
4.1メートル以内となります。
2 .車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
→正しいです。
基本的には最大積載量(自動車検査証に記載)を超える積載物を載せては
いけません。
ですが、分割できない貨物などを運ぶ際は当該車両の出発地を管轄する
警察署長による許可を得る事で当該制限を超える積載をすることができます。
(=制限外許可といいます)
3 .警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
→誤りです。
正しくは、「荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転する
ことを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該
違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、当該荷主に対して、
当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。」
となります。
過積載は事業者だけではなく、荷主(取引先)にも影響が出る問題
となります。
4 .準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。
→正しいです。
準中型は平成29年の法改正により新設されました。
運転免許証の区分もこれにより変わる為、運転できる車格については
注意が必要となります。
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02
正解は3です。
<解説>
1 .正しい
積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
→道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)(自動車の乗車又は積載の制限)第二十二条 (以下抜粋)
「ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの」と定められているため正しいです。
2 .正しい
車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十一節 乗車、積載及び牽けん引(乗車又は積載の方法)第五十五条(以下抜粋)
「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」と定められているため正しいです。
3 .誤り
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(過積載車両の運転の要求等の禁止)第五十八条の五(以下抜粋)
「第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。(罰則 第二項については第百十八条第一項第三号、第百二十三条)」
上記のように定められています。警察署長は同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができますが、運転をしてはならない旨を命ずることができるわけではありません。よって誤りです。
4 .正しい
準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。
→道路交通法では準中型自動車とは車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、または最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車、乗車定員11人未満の自動車と定められています。よって正しいです。
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03
積載及び過積載等について、問題を見ながら解説します
正しいです
積載物の高さは、3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはいけません
正しいです
車両(軽車両を除く)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができます
誤りです
違反をしたもの(荷主)に対し、違反行為をしてはならないことを命じることができます
正しいです
準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものを言います
積載及び過積載等について、しっかり認識を深めておきましょう
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