運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
実務上の知識及び能力 問42
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
①が解答となります。
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
文章の通りです。
実務上では、健診の日程が配送状況により合わない・自身の通っている病院で済ませたいなどの理由から各自で受診するケースもあります。
その際、法令で必要な項目が満たされていれば代用は可能です。
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02
正解は1 .適です。
<解説>
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)(健康診断)第六十六条(以下抜粋)
「5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」と定められています。
よって運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することが可能です。
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03
事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関して、問題を見ながら解説します
正しいです
誤りです
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができます
事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関して、よく復習しておきましょう
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