運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
実務上の知識及び能力 問54
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
運行管理者が次の事業用大型トラックの事故報告に基づき、この事故の要因分析を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と考えられる組合せを、下の枠内の選択肢(1~8)から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、【事故の概要】及び【事故の推定原因・事故の要因】に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
【事故の再発防止対策】
ア 対面による点呼が行えるよう要員の配置を整備する。
イ 装飾板等により運転者の視界を妨げるものについては、確実に取り外させるとともに、装飾板等取り付けが運転者の死角要因となることを運転者に対して、適切な指導を実施する。
ウ 運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は直ちに運転を中止し、休憩するよう指導を徹底する。
エ 事故惹起運転者に対して、安全運転のための特別な指導を行うとともに、適性診断結果を活用して、運転上の弱点について助言・指導を徹底することにより、安全運転のための基本動作を励行させる。
オ 運転者に対して、運行開始前に直接見ることができない箇所について後写鏡やアンダーミラー等により適切な視野の確保を図ったうえで、発車時には十分な安全確認を行うよう徹底する。
カ 過労運転の防止を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に違反しない乗務計画を作成し、運転者に対する適切な運行指示を徹底する。
キ 安全運転教育において、横断歩道、交差点などの部分で停止しないよう徹底するとともに、横断歩道に接近する場合及び通過する際に、横断しようとする者がいないことを確実に確認するよう徹底する。
ク 運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正しく理解させ、定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど、適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
【事故の再発防止対策】
ア 対面による点呼が行えるよう要員の配置を整備する。
イ 装飾板等により運転者の視界を妨げるものについては、確実に取り外させるとともに、装飾板等取り付けが運転者の死角要因となることを運転者に対して、適切な指導を実施する。
ウ 運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は直ちに運転を中止し、休憩するよう指導を徹底する。
エ 事故惹起運転者に対して、安全運転のための特別な指導を行うとともに、適性診断結果を活用して、運転上の弱点について助言・指導を徹底することにより、安全運転のための基本動作を励行させる。
オ 運転者に対して、運行開始前に直接見ることができない箇所について後写鏡やアンダーミラー等により適切な視野の確保を図ったうえで、発車時には十分な安全確認を行うよう徹底する。
カ 過労運転の防止を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に違反しない乗務計画を作成し、運転者に対する適切な運行指示を徹底する。
キ 安全運転教育において、横断歩道、交差点などの部分で停止しないよう徹底するとともに、横断歩道に接近する場合及び通過する際に、横断しようとする者がいないことを確実に確認するよう徹底する。
ク 運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正しく理解させ、定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど、適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
- ア・イ・オ・ク
- ア・イ・カ・キ
- ア・オ・キ・ク
- ア・ウ・オ・キ
- イ・ウ・エ・カ
- イ・エ・オ・キ
- ウ・エ・キ・ク
- ウ・エ・オ・カ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は6です。
ア:運行管理上、安全運転について点呼などで適切な指導を行うことは
大事なことですが、本事故は、点呼などについて適切な指導を
実施していなかったことが直接的な原因にあたるとは考えにくいので、
再発防止対策として直接的に有効であるといえません。
イ:装飾版を取り付けたことで運転席からの視界が悪化したことは、事実です。
装飾版を確実に取り外すことと、装飾版の取り付けが死角の要因に
なることを、運転者に対して指導することは、
再発防止対策として直接的に有効です。
ウ:運転者が疲労や眠気を感じていたという事実は、本問題には
記載されていないことから、再発防止対策として直接的に有効であると
いえません。
エ:事故を起こした運転手が最近3年間に不注意による人身事故を複数回
起こしていながら、必要な特別な指導を受けていないことは非常に
問題です。
安全運転のための特別な指導を行い、適性診断結果を活用し
助言指導することは、再発防止対策として直接的に有効です。
オ:運転者は、発車前に十分な安全確認を行っていませんでした。
運行開始前に直接見えない個所を確認することや、
アンダーミラー等により視野の確保を行うことは、
再発防止対策として直接的に有効です。
カ:運行管理者が改善基準に違反した運行をさせていたという事実は、
記載されていません。
よって、再発防止対策として直接的に有効であるといえません。
キ:本問題にて、運転手は当該交差点の横断歩道上に停車し、
また車両前方を母子が横断していることに気づかず発進し
母子と接触し転倒させています。
このことから、本問題の選択肢は再発防止対策として直接的に有効です。
ク:運転者が疾病があったという事実は、本問題には記載されていないことから
再発防止対策として直接的に有効であるといえません。
上記より、有効と考えられる組み合わせは、イ・エ・オ・キです。
よって正解は6です。
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02
⑥イ・エ・オ・キ が解答となります。
事故に対する対応を問われる問題です。
事故時の状況を踏まえて適切な解答を選択していきます。
ア 対面による点呼が行えるよう要員の配置を整備する。
→ 不適です。
事故の推定要因・原因には点呼が実施されていないと
記載がありますが、
今回の事故については点呼の有無が原因ではないため、
直接的な原因ではありません。
イ 装飾板等により運転者の視界を妨げるものについては、確実に取り外させるとともに、装飾板等取り付けが運転者の死角要因となることを運転者に対して、適切な指導を実施する。
→ 適切です。
装飾板により視界が悪化されている事実はありますので、
早急に取り外し不要な死角要因は無くしていく指導が必要です。
ウ 運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は直ちに運転を中止し、休憩するよう指導を徹底する。
→不適です。
事故自体は社会的影響も大きいですが、今回の事故は疲労や眠気
によるものではないため、直接的な対応とは言えません。
エ 事故惹起運転者に対して、安全運転のための特別な指導を行うとともに、適性診断結果を活用して、運転上の弱点について助言・指導を徹底することにより、安全運転のための基本動作を励行させる。
→適切です。
当該運転手は人身事故も過去に起こしているため、事故惹起者に
該当します。ですが、適正診断の受診が未実施です。
適性診断を行い、結果についても指導をすることにより
安全運転への意識付けを行います。
オ 運転者に対して、運行開始前に直接見ることができない箇所について後写鏡やアンダーミラー等により適切な視野の確保を図ったうえで、発車時には十分な安全確認を行うよう徹底する。
→適切です。
安易な安全確認により起こっている事故である為、前方だけではなく
各ミラー等を用いて様々な角度を確認したうえで、十分な安全を
確認する必要があります。
カ 過労運転の防止を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に違反しない乗務計画を作成し、運転者に対する適切な運行指示を徹底する。
→不適です。
過労運転防止は必要なことですが、今回の事故については直接的な
原因ではありませんので相応しい対応とは言えません。
キ 安全運転教育において、横断歩道、交差点などの部分で停止しないよう徹底するとともに、横断歩道に接近する場合及び通過する際に、横断しようとする者がいないことを確実に確認するよう徹底する。
→適切です。
今回の事故と類似する状況でもある交差点・横断歩道の状況を
安全教育の中で共有し再発防止に努めます。
KYTトレーニング(危険予知トレーニング)なども有効となります。
ク 運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正しく理解させ、定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど、適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
→不適です。
定期健康診断は必要なことですが、今回の事故については直接的な
要因ではないため相応しい対応ではありません。
参考になった数4
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03
事故の再発防止対策アからクの記述から事故の概要に沿ったものを選びます。
誤りです。
ク 運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正しく理解させ、
定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど、
適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
当該運転手の疾病により事故が惹き起こされたとは言えません。
誤りです。
ア 対面による点呼が行えるよう要員の配置を整備する。
運転者は当日早朝に電話点呼を受けています。
点呼の方法としては不適切ではありますが、事故につながる要因になったかと言えば
そうとも言えません。
誤りです。
ク 運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正しく理解させ、
定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど
、適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
運転者の疾病が事故の要因となったものではありません。
誤りです。
ウ 運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや過労が
運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は直ちに運転を中止し、
休憩するよう指導を徹底する。
疲労や眠気が事故の要因となったものではありません。
誤りです。
カ 過労運転の防止を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に
違反しない乗務計画を作成し、運転者に対する適切な運行指示を徹底する。
当該事故は過労によって惹き起こされたものではありません。
正しい。
イ・エ・オ・キ これらすべてが事故を引き起こした要因となっています。
誤りです。
ウ・クが不適切です。
誤りです。
ウ・カが不適切です。
前方下部の装飾板による死角。横断歩道上で停車。前走車に漫然とついて行った。
これらのことから事故が惹き起こされたと言えます。
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