運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問1

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問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
  • 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①・④が解答となります。

①正しいです。

 文章の通りです

②誤りです。

 貨物自動車運送業には

 ・一般貨物自動車運送事業

 ・特定貨物自動車運送事業

 ・貨物軽自動車運送事業 の3つが含まれます。

 ※貨物自動車利用運送事業は含まれません。 

③誤りです。

 事業計画の変更は原則として認可が必要です。

 ただし、例外として事業用自動車の種別ごとの数の変更

 (あらかじめ届け出る)、軽微な事項(遅滞なく届け出)とあります。 

④正しいです。

 文章の通りです。

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02

正解は1,4です。

※貨物自動車運送事業法は以後「貨運法」と略させていただきます。

1:正しい

貨運法第2条第2項により正しいです。

2:誤り

貨物自動車運送業とは、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業」をいいます。

よって、本問題の「貨物自動車利用運送事業」は貨物自動車運送事業に

含まれません。そのため、誤りとなります。

3:誤り

貨運法第9条第1項によりますと、「自動車車庫の位置及び収容能力」の

事業計画を変更するときは、国土交通大臣の「認可」を受けなければならない

とされています。

本問題は、「あらかじめその旨を、国土交通大臣に

届け出なければならない」と記載されているため、誤りとなります。

4:正しい

貨運法第9条第1項により正しいです。

よって、正解は1,4です。

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03

この問題は特にひっかけ問題が出されることもなく、

単純に覚えておけば大丈夫だと思います。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

正しい。

記述の通りとなります。

選択肢2. 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

誤りです。

貨物自動車運送事業に貨物自動車利用運送事業は含まれません。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、

国土交通大臣の認可が必要となります。

選択肢4. 一般貨物自動車運送事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は

睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、

国土交通大臣の認可を受けなければならない。

まとめ

事業計画の変更は認可が必要です。

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