運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
道路交通法関係 問24
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める徐行及び一時停止についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
- 車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
- 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
- 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
※道路交通法は「道交法」と略させていただきます。
1:正しい
道交法第40条第1項により正しいです。
2:誤り
道交法42条第2項によると、車両等は、道路のまがりかど附近、
上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、
徐行しなければならないとされています。
本文の「勾配の急な上り坂」は含まれていないため誤りとなります。
3:正しい
道交法第38条第1項により正しいです。
4:正しい
道交法35条の2第1項により正しいです。
よって、正解は2となります。
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02
解答は②となります。
1 .交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
→正しいです。
緊急自動車が接近してきた際は、道路の左側に寄って
スムーズに通行できるようにしなけれいけません。
緊急自動車:消防車、救急車、パトカーなどが緊急の為に走行している
場合です。
2 .車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
→誤りです。
車両等は道路のまがりかど附近・上り坂の頂上付近または勾配の急な下り坂
を通行するときは徐行しなければならない。とされています。
3 .車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
→正しいです。
横断歩道を横断しようとする歩行者・自転車がいるときは
必ず停止できる状態にならなければいけません。
4 .車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
→正しいです。
文章の通り、できる限り左側端により、できる限り環状交差点の側端に
沿って徐行しなければいけません。
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03
道路交通法に定める徐行及び一時停止についての問題です。
急な勾配との記述はひっかけ問題としてよく目にします。
正しい記述となります。
道路交通法第40条において緊急自動車が接近してきたときは、(原則として)車両は
道路の左側に寄って一時停止をして進路を譲ることが定められています。
誤った記述となります。
車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な
上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
正しくは、
上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。は徐行しなければなりません。
ここでは駐停車禁止場所と混同しないよう注意が必要です。
正しい記述となります。
横断歩道に歩行者がいる場合に停止線前で一時停止をしなかった場合、
非常に危険なだけではなく歩行者妨害として違反行為となります。
正しい記述となります。
道路交通法第35条の2第1項において定められています。
急な勾配の下り坂のみ徐行運転となります。
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