運行管理者(貨物)の過去問 令和元年度 第1回 道路交通法関係 問25
この過去問の解説 (3件)
②・③が解答となります。
1 .車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
→誤りです。
児童・幼児等の条項の為道路運送車両の保安基準に関する規定に定める
非常灯点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過する
ときは、徐行して安全を確認しなければならないとされています。
※文章は似ていますが、意味が異なりますので注意します。
2 .自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、道路交通法施行令で定めるところにより、停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
→正しいです。
高速自動車国道等で何らかの理由により運転ができなくなったときには、
停止表示機材を後方へ置いて、停止している状態であることが
分かるようにしなければいけません。
3 .運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。
→正しいです。
救護義務と言います。
交通事故があった際は、まずは負傷者の救護と警察への通報を
行いましょう。
4 .車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。
→誤りです。
身体障害者用の車いすが通行しているときは、一時停止し又は徐行して
その通行を妨げないようにしなければなりません。
正解は2、3です。
※道路交通法は「道交法」と略させていただきます。
1:誤り
道交法71条2号の3によると、車両等の運転者は、児童、幼児等の
乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める
非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を
通過するときは、徐行して安全を確認しなければならないとされています。
本文の、「できる限り安全な速度と方法で進行」の部分が誤りとなります。
2:正しい
道交法第75条の11第1項により正しいです。
3:正しい
道交法第103条第2項第4号により正しいです。
4:誤り
道交法第71条第2号によると、
車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、
一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないように
しなければならないとされています。
本文の、「その側方を離れて走行」の部分が誤りとなります。
よって、正解は2,3となります。
乗降中の通園バスと車椅子の近くを通行する方法を問われています。
誤りです。
車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準
に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス
の側方を通過するときは徐行して安全を確認しなければならない。
が正解となります。
正しい。
記述の通り
停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、
当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
となります。
「ただし、本線車道等に接する路肩もしくは路側帯においては、この限りでない。」
と書き加えられている場合もありますが、その場合は誤りとなります。
正しい。
記述の通りとなります。
誤りです。
車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、一時停止または徐行して
その通行を妨げないようにしなければならない。
が正解となります。
交通弱者の近くを通行するときは徐行あるいは一時停止して安全を確認します。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。