運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第1回 貨物自動車運送事業法関係 問1
この過去問の解説 (3件)
① → 認可ではなく許可を受けます。
② → 貨物自動車利用運送の中には貨物軽自動車運送事業は含まれません。
③ → 特別積み合わせ貨物運送は「特定の者の需要に応じて」ではなく「不特定多数の荷主から」の貨物になります。
(宅配便をイメージすると分かりやすいです)
④ → 問題文の通りです。
正解 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。
誤り
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。→国土交通大臣の許可が必要です。
誤り
貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
→貨物自動車利用運送に、貨物軽自動車運送事業は含まれていません。
誤り
特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用・・・
→不特定多数の荷主の貨物を1台の車両に積み合わせて輸送します。
正しい。
問題文の通りです。
貨物自動車運送事業法の問題は混同させるような出題で覚えるのが大変かもしれません。
1問目で出鼻をくじかれないよう、正確に覚えておきたいものです。
誤りです。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は
国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
誤りです。
貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
貨物利用運送事業に貨物軽自動車運送事業は含まれません。
誤りです。
簡単に言いますと、特定の者の需要と限定された貨物の集荷
という部分が間違えています。
宅配運転者が事業所あるいは家庭から集荷してきた荷物を事業場に持ち込み
そこで行き先別に待機しているトラックに積み込んで各方面に運ぶ。
ですから、荷主も完全に固定されていませんし、貨物も限定されたものではありません。
正しい。
運送約款について覚える必要はないと思います。
この場合は他の選択肢が誤りということから消去法でこれを選ぶことになると思います。
事業法は何度も何度も過去問を解いて覚えることが近道だと思います。
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