問題
( 1 )何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
( 2 )何人も、酒気を帯びている者で、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、( A )してはならない。
( 3 )何人も、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
( 4 )何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( B )してはならない。
( 5 )( 1 )の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液 1 ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1 リットルにつき( C )ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。