運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
道路交通法関係 問18
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問題
令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法及び道路交通法施行令に定める酒気帯び運転等の禁止等に関する次の文中、A、B、C に入るべき字句の組み合わせとして最も適切なものを 1 つ選びなさい。
( 1 )何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
( 2 )何人も、酒気を帯びている者で、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、( A )してはならない。
( 3 )何人も、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
( 4 )何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( B )してはならない。
( 5 )( 1 )の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液 1 ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1 リットルにつき( C )ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
( 1 )何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
( 2 )何人も、酒気を帯びている者で、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、( A )してはならない。
( 3 )何人も、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
( 4 )何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( B )してはならない。
( 5 )( 1 )の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液 1 ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1 リットルにつき( C )ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
- A:運転を指示 B:車両に同乗 C:0.25
- A:運転を指示 B:機会を提供 C:0.25
- A:車両等を提供 B:車両に同乗 C:0.15
- A:車両等を提供 B:機会を提供 C:0.15
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この過去問の解説 (3件)
01
( 1 )何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
→飲酒運転の基本です
( 2 )何人も、酒気を帯びている者で、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、( 車両等を提供 )してはならない。
→飲食店などでハンドルキーパー運動を呼び掛けています。
それもこの法令に基づくものとなります。
( 3 )何人も、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
→車が移動手段であることを知り、なおかつ飲酒運転の恐れある方にはお酒は勧めてはいけません。
( 4 )何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( 車両に同乗 )してはならない。
→飲酒運転をした方ももちろんですが、知っているうえで飲酒運転を依頼し、同乗したものも罰則の対象となります。
( 5 )( 1 )の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液 1 ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1 リットルにつき( 0.15 )ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
→呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコール濃度が検知されると「酒気帯び運転」で罰則の対象となります。
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02
正解 A:車両等を提供 B:車両に同乗 C:0.15
( 1 )何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
→酒気帯び運転とは、体にアルコールを保有している状態で車を運転することをいいます。
( 2 )何人も、酒気を帯びている者で、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、(A 車両等を提供 )してはならない。
→車両提供罪にあたることがあります。
( 3 )何人も、( 1 )の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
→酒類提供罪にあたることがあります。
( 4 )何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する(B 車両に同乗 )してはならない。
→当該運転者の酒気帯びを認識している状態なので、同乗罪にあたることがあります。
( 5 )( 1 )の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液 1 ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1 リットルにつき(C 0.15 )ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
→0.15ミリグラム未満であっても体質によって検挙されることもあります。また、違反に該当しなくても、厳重注意は受けることになります。
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03
酒気帯び運転に関する問題です。
大事なことですので基準値までしっかり覚えておきたいものです。
誤りです。
アルコールの基準値は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上です。
誤りです。
当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( 車両に同乗 )してはならない。
正しい。
酒気を帯びている人に車両を提供してはいけません。
酒気を帯びている人の運転する車両に同乗してはいけません。
酒気帯び運転の基準値は呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上。
誤りです。
当該運転者が( 1 )の規定に違反して運転する( 車両に同乗 )してはならない。
道路交通法の問題でも頻出の問題だと思います。
酒気帯び運転の大前提はしっかり覚えておきたいものです。
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