運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
道路交通法関係 問19

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問題

令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める交差点等における通行方法についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。
  • 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
  • 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
  • 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。」です。

選択肢1. 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

誤りです。

 交通整理の行われていない交差点では、交差道路が優先道路であるとき・交差道路の幅員が明らかに広いときは、徐行しなければなりません。道路標識等で一時停止を指定する場合を除いて、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません。

選択肢2. 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

問題文の通りです。

 交差点内で停止して通行妨害になるような場合は進入してはいけません。

選択肢3. 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

問題文の通りです。

 これはバイクなどの小型車が車両の左側の隙間を入って、死角になることを防ぐ意味もあります。

選択肢4. 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

問題文の通りです。

 進行妨害にならないようにします。 

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02

誤っているものを選択します。

選択肢1. 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

誤り

交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

徐行しなければなりません。

道路標識等で一時停止を指定する場合を除き、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはなりません。

選択肢2. 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

正しい

信号機の有無に関わらず、すべての交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、安全な速度と方法で進行しなければなりません。

選択肢3. 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

正しい

左折時は、左折する手前から、後方の自転車やバイクのすり抜けなどに注視し、しっかり速度を落としながら左端へ寄って左折します。

選択肢4. 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

正しい

道路交通法第34条-6

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03

交差点等の通行方法についての問題です。

選択肢1. 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

誤りです。

交差する道路が優先道路又は幅員が明らかに広い場合には徐行です。

一時停止ではありません。

選択肢2. 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

正しい。

交差点では横断する歩行者、反対側から右折する車両等に注意しなければなりません。

選択肢3. 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

正しい。

トラックの場合は特に自転車や二輪車の巻き込みを防止するためにも、

左折の際はできる限り左側端に寄っておくことが求められています。

選択肢4. 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

正しい。

右左折の合図を行った前車の妨害をしてはいけないということです。

まとめ

この問題のポイントは、信号のない交差点において求められているのは徐行であり一時停止ではないということだと思います。

もし、一時停止が義務付けられていたらすべての信号のない交差点において渋滞が発生することでしょう。

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