運行管理者(貨物) 過去問
令和2年度 第1回
問26 (労働基準法関係 問26)

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問題

運行管理者試験(貨物) 令和2年度 第1回 問26(労働基準法関係 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」に関する次の記述のうち、正しいものを選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

  • 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。
  • 使用者は、トラック運転者の 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 15 時間を超える回数は、2 週間について 3 回以内とすること。
  • 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準告示第 4 条の 1 ヵ月についての拘束時間及び 1 日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下でトラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。
    ( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。
    ( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。
  • 使用者は、業務の必要上、トラック運転者( 1 人乗務の場合)に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

各選択肢を見ていきます。

選択肢1. 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。

①誤りです。

1か月の労働時間 = 284時間

1年間の労働時間 = 3400時間(労使協定あり)

年6回まで    = 310時間まで延長可能

 

 この3点はセットで覚えておきましょう。

 運行計画の問題で図を用いた問題も多く出ています。

 覚えてしまえば簡単な計算や見るだけで答えがわかるので得点源に

 なります。

 

 

選択肢2. 使用者は、トラック運転者の 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 15 時間を超える回数は、2 週間について 3 回以内とすること。

②誤りです。

 1日について14時間を超える回数は1週間に2回以内でなければなりません。

選択肢3. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準告示第 4 条の 1 ヵ月についての拘束時間及び 1 日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下でトラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。
( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。
( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

③正しいです。

 隔日勤務であっても、2週間における総拘束時間は126時間を超えては

 いけません。

選択肢4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者( 1 人乗務の場合)に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

④誤りです。

 分割された休息時間は1日3時間以上、合計で12時間以上でなければ

 なりません。 

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

令和2年度の正答は選択肢1,3でしたが、現行法では選択肢3のみとなります。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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02

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。

誤りです。

原則、1か月拘束時間は284時間

 月間で284時間を超える回数を1年のうち6回まで。(310時間まで)

1年間の拘束時間は、3400時間(≒284時間×12か月)以内。

 

選択肢2. 使用者は、トラック運転者の 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 15 時間を超える回数は、2 週間について 3 回以内とすること。

誤りです。

運転手の一日の拘束時間は、基本は13時間を超えないものとします。

最大15時間まで延長可

1週間における運行が全て長距離貨物運送(450km以上)で、かつ、一の運行(勤務先を出発し、帰着するまで)における休息期間が住所地以外の場所である場合、一週につき2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができます。

1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、一週間に2回までです。 

 

選択肢3. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準告示第 4 条の 1 ヵ月についての拘束時間及び 1 日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下でトラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。
( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。
( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

正しいです。

業務の必要上やむを得ない場合には、 1 ヵ月の拘束時間及び 1 日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下でトラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。

( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。

( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

選択肢4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者( 1 人乗務の場合)に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

誤りです。

休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう務めることを基本とし、9時間を下回らないこと。

困難な場合は、全勤務回数の2分の1を限度に、1回当たり継続3時間以上、合計12時間以上で分割して与えることができます。

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

令和2年度の正答は選択肢1,3でしたが、現行法では選択肢3のみとなります。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】


 

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03

労働基準法で定められた運転者の拘束時間は運行管理者試験では何度も出てきます。

1ヶ月間・1年間・労使協定により延長された時間など全て覚えておきましょう。

選択肢1. 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。

誤りです。

 

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 284 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。

 

284時間。1年間に3,400時間 労使協定がある時は310時間までの延長。

この3点セットは絶対に覚えておいたほうがいいです。

選択肢2. 使用者は、トラック運転者の 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 15 時間を超える回数は、2 週間について 3 回以内とすること。

誤りです。

 

1 日についての拘束時間が 15 時間を超える回数は、2 週間について 3 回以内とすること。

 

正しくは14時間を超える回数は、1週間に2回以内となっています。

選択肢3. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準告示第 4 条の 1 ヵ月についての拘束時間及び 1 日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下でトラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。
( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。
( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

正しいです。

 

( 1 )2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。

( 2 )勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

選択肢4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者( 1 人乗務の場合)に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

誤りです。

 

1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

 

正しくは1 日において 1 回当たり継続 3時間以上、合計12時間以上と決められています。

まとめ

拘束時間及び勤務終了後の休息時間は2024年の改正で大きく変わる項目です。

是非、現行基準の今のうちに合格しておきたいものです。

 

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

令和2年度の正答は選択肢1,3でしたが、現行法では選択肢3のみとなります。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】


 

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